理容師の過去問
第47回
関係法規・制度及び運営管理 問5
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問題
第47回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容所の開設者は、理容所の名称のみを変更した場合には、届出をする必要はない。
- 管理理容師を設置すべき理容所の開設者は、開設時に管理理容師の氏名と住所を届け出なければならない。
- 理容所の開設者は、届出事項に変更が生じた場合には、30日以内に届け出なければならない。
- 理容所の開設者が開設の届出を怠った場合、閉鎖処分となることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
関係法規に関する問題です。
✕・・・・誤った文章です。名称のみを変更した場合でも届出をする必要があります。
◯・・・・正しい文章です。
✕・・・・誤った文章です。30日以内ではなく、速やかに届出をする必要があります。
✕・・・・誤った文章です。閉鎖処分ではなく、30万円以下の罰金になります。
よって、【管理理容師を設置すべき理容所の開設者は、開設時に管理理容師の氏名と住所を届け出なければならない。】が正解になります。
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02
理容法から、理容所の開設に伴う届出についての問題です。
<理容所の開設の届出に必要な項目の一例>
・理容所の名称および所在地
・開設者の氏名および住所
・理容師である従業員の数が2人以上の場合、管理理容師の氏名と住所
・開設予定年月日
これをふまえて、正しい記述を選びましょう。
理容所の名称を変更した場合には、理容所の開設者は当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に届け出ることが必要です。
管理理容師を設置すべき理容所の開設者は、他の必要事項と一緒に、管理理容師の氏名と住所を届け出る必要があります。
届出事項に変更が生じた場合には、直ちに当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に届け出る必要があります。
理容所の開設者が開設の届け出を怠った場合には、30万円以下の罰金が科される場合があります。
理容所の開設に関する問題では、その届出事項や提出先がよく問われます。理容師免許の提出先とは違うので、混同しないようにしましょう。
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03
理容所の開設者が行う届出についての問題です。
理容所の開設者は、理容所の名称のみを変更した場合には、届出をする必要はない。・・・✕
その場合も届出する必要があるので、誤った文章です。
管理理容師を設置すべき理容所の開設者は、開設時に管理理容師の氏名と住所を届け出なければならない。・・・〇
正しい文章です。
理容所の開設者は、届出事項に変更が生じた場合には、30日以内に届け出なければならない。・・・✕
30日以内ではなく速やかに届け出なければいけないので、誤った文章です。
理容所の開設者が開設の届出を怠った場合、閉鎖処分となることがある。・・・✕
閉鎖処分ではなく、30万円以下の罰金に処せられるので、誤った文章です。
【管理理容師を設置すべき理容所の開設者は、開設時に管理理容師の氏名と住所を届け出なければならない。】が正しい文章なので、正解です。
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