理容師の過去問
第47回
関係法規・制度及び運営管理 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第47回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合として正しいものの組合せはどれか。
a 理容師の免許を受けず理容を業とした場合
b 理容師が業務停止処分に違反した場合
c 管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合
d 理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合
a 理容師の免許を受けず理容を業とした場合
b 理容師が業務停止処分に違反した場合
c 管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合
d 理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
理容師法第15条についての問題です。
(1)~(5)に該当すると、三十万円以下の罰金に処されます。
(1) 第六条の規定 “ 理容師の免許をもたず、理容を業としてはならない。” に違反した者
(2) 第十一条の規定 “ 理容所の開設者は、あらかじめ必要な事項を届け出なければならない。” をしない、または虚偽の届出をした者
(3) 第十一条の二の規定 “ 理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査・確認を受けた後でなければ、使用してはならない。” に違反した者
(4) 第十三条第一項の規定 “ 必要があるときは、環境衛生監視員による理容所への立ち入り検査をさせることができる。” を拒み、妨げ、忌避した者
(5) 第十四条の規定 第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者
・理容師の免許を受けず理容を業とした場合
(1)に該当するので正しい文章です。
・理容師が業務停止処分に違反した場合
この場合は罰金ではなく、免許取消処分を命じられます。
・理容師が業務停止処分に違反した場合
この場合は罰金ではなく、免許取消処分を命じられます。
・管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合
この場合は罰金ではなく、閉鎖命令を命じられます。
・管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合
この場合は罰金ではなく、閉鎖命令を命じられます。
・理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合
(3)に該当するので正しい文章です。
・理容師の免許を受けず理容を業とした場合
(1)に該当するので正しい文章です。
・理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合
(3)に該当するので正しい文章です。
・理容師の免許を受けず理容を業とした場合
・理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合
の組み合わせが正解です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
理容法から罰則に関する問題です。
【罰金に処される可能性があるケース】
・理容師免許を持たずに営業した場合
・理容所の開設に必要な事項に虚偽の届出をしたり、または届出せずに営業した場合
・理容所の構造設備について、都道府県知事の検査を受ける前に営業した場合
・立ち入り検査を妨げたり、妨害した場合
・閉鎖命令を無視して営業した場合
これらを参考にして、正しい組み合わせを選びましょう。
a)理容師の免許を受けず理容を業とした場合→正解
b)理容師が業務停止処分に違反した場合→不正解
理容師が業務停止処分に違反した場合には、免許の取り消し処分になる場合があります。
b)理容師が業務停止処分に違反した場合→不正解
c)管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合→不正解
管理理容師を設置すべき理容所に、開設者が管理理容師を置かなかった場合には、期間を定めて理容所が閉鎖される場合があります。
c)管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合→不正解
d)理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合→正解
a)理容師の免許を受けず理容を業とした場合→正解
d)理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合→正解
罰則に関する問題は高い頻度で出題されるため、しっかりと覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
理容師法に関する問題です。
a 理容師の免許を受けず理容を業とした場合
理容師法第6条 理容師でなければ、理容を業としてはならない。と規定されており、違反時た場合は30万円以下の罰金に処される(理容師法第18条)ため正しい文章です。
b 理容師が業務停止処分に違反した場合
理容師法第10条3 厚生労働省大臣は理容師が業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。と記載があり、この場合は罰金ではなく免許取り消し処分になります。
c 管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合
理容師法第15条 都道府県知事は理容所の開設者が第12条3に(理容師である従業者が2人以上いる場合は当該理容所を衛生的に管理させるため管理者を置かなければならない)違反した場合、期間を定めて当該理容所の閉鎖を命ずることができる。と記載があり、この場合罰金ではなく閉鎖命令となります。
d 理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合
理容師法第12条 理容所の開設者は、その理容所の構造設備について都道府県の検査、確認を受けた後でなければ、当該理容所を使用してはならない。と規定があり、違反した30万円以下の罰金に処する(理容師法第18条)ため、正しい文章です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
第47回問題一覧
次の問題(問7)へ