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理容師の過去問 第47回 関係法規・制度及び運営管理 問6

問題

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次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合として正しいものの組合せはどれか。

a  理容師の免許を受けず理容を業とした場合
b  理容師が業務停止処分に違反した場合
c  管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合
d  理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合
   1 .
aとb
   2 .
bとc
   3 .
cとd
   4 .
aとd
( 第47回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 )
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この過去問の解説 (1件)

2

理容師法第15条についての問題です。

(1)~(5)に該当すると、三十万円以下の罰金に処されます。

(1) 第六条の規定 “ 理容師の免許をもたず、理容を業としてはならない” に違反した者

(2) 第十一条の規定 “ 理容所の開設者は、あらかじめ必要な事項を届け出なければならない。” をしない、または虚偽の届出をした者

(3) 第十一条の二の規定 “ 理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査・確認を受けた後でなければ、使用してはならない。” に違反した者

(4) 第十三条第一項の規定 “ 必要があるときは、環境衛生監視員による理容所への立ち入り検査をさせることができる。” を拒み、妨げ、忌避した者

(5) 第十四条の規定 第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者

選択肢1. aとb

理容師の免許を受けず理容を業とした場合

 (1)に該当するので正しい文章です。

・理容師が業務停止処分に違反した場合

 この場合は罰金ではなく、免許取消処分を命じられます。

選択肢2. bとc

・理容師が業務停止処分に違反した場合

 この場合は罰金ではなく、免許取消処分を命じられます。

管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合

 この場合は罰金ではなく、閉鎖命令を命じられます。 

選択肢3. cとd

管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合

 この場合は罰金ではなく、閉鎖命令を命じられます。 

・理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合

 (3)に該当するので正しい文章です。

選択肢4. aとd

・理容師の免許を受けず理容を業とした場合

 (1)に該当するので正しい文章です。

・理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合

 (3)に該当するので正しい文章です。

まとめ

・理容師の免許を受けず理容を業とした場合

・理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合

の組み合わせが正解です。

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