問題
「生活衛生関係営業の振興を図るため、( A )が業種ごとに振興指針を定め、この指針に基づいて( B )が振興計画を定める仕組みが設けられている。また、サービスの内容を適正に表示すること等により利用者又は消費者の選択の利便を図るため、全国生活衛生営業指導センターは、( C )を定めることができる。」
厚生労働省が所管する【生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)】についての問題です。
まず生活衛生関係営業とは、理容店を含むサービス業や飲食業または販売業などの18業種のことをいいます。
生活衛生関係営業の復興のため、厚生労働大臣は業種ごとに復興指針を定めており、
同業者の組織として生活衛生同業組合を設立し、この生衛組合が計画を推進する仕組みが設けられています。
また生活衛生営業指導センターにより、経営の健全な発達を図り、衛生水準の維持向上や消費者の利益を守る指導や調査がされています。
標準営業約款・・・サービスの内容を適正に表示すること等により利用者又は消費者の選択の利便を図ることを目的とした制度です。(Sマーク)
生活衛生営業指導センターに登録を申請し、審査してもらいます。
適正化規程・・・過度な競争による、必要な衛生措置や健全な経営が阻害される場合に行われるもので、料金や営業方法の協約を結ぶことができます。
厚生労働大臣・・・ 〇
正しい文章です。
生活衛生同業組合・・・ 〇
正しい文章です。
標準営業約款・・・ 〇
正しい文章です。
都道府県知事・・・ ✕
復興指針を定めているのは、厚生労働大臣です。
保健所・・・ ✕
保健所は生活衛生関係営業を営む場合に、個別の業法の規定により許可や届出をするところです。
標準営業約款・・・ 〇
正しい文章です。
都道府県知事・・・ ✕
復興指針を定めているのは、厚生労働大臣です。
生活衛生同業組合・・・ 〇
正しい文章です。
適正化規程・・・ ✕
適正化規程は生活衛生同業組合が行う事業です。
厚生労働大臣・・・ 〇
正しい文章です。
都道府県知事・・・ ✕
振興計画を定める仕組みが設けられているのは、生活衛生同業組合です。
適正化規程・・・ ✕
適正化規程は生活衛生同業組合が行う事業です。
「生活衛生関係営業の振興を図るため、( 厚生労働大臣 )が業種ごとに振興指針を定め、この指針に基づいて( 生活衛生同業組合 )が振興計画を定める仕組みが設けられている。また、サービスの内容を適正に表示すること等により利用者又は消費者の選択の利便を図るため、全国生活衛生営業指導センターは、( 標準営業約款 )を定めることができる。」
が正しい文章です。