理容師 過去問
第49回
問16 (感染症 問1)

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問題

理容師 国家試験 第49回 問16(感染症 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の感染症のうち、 理容師が感染している場合に、 感染症法に基づく就業制限の対象となるものはどれか。
  • 風しん
  • 日本脳炎
  • 破傷風
  • 結核

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この過去問の解説 (3件)

01

感染症法に基づく就業制限は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症が就業制限の対象になります。それらをヒントに、正しいものを選びましょう。

選択肢1. 風しん

風しんは五類感染症に分類されます。

選択肢2. 日本脳炎

日本脳炎は四類感染症に分類されます。

選択肢3. 破傷風

破傷風は五類感染症に分類されます。

選択肢4. 結核

結核は二類感染症に分類されるため、感染症法就業制限の対象になります。

 

また、理容師衛生管理要領においても、結核に感染した場合には、「開設者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること」と定められています。

まとめ

感染症の範囲は広いですが、その中でも三類感染症までの代表的な感染症を覚えておくと、答えを絞り込みやすくなります。

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02

理容師が感染している場合に、感染症法に基づく就業制限の対象となる感染症は以下の通りです。

選択肢1. 風しん

説明: 風しんは、通常、就業制限の対象にはなりません。

選択肢2. 日本脳炎

説明: 日本脳炎は、一般的には就業制限の対象にはなりません。

選択肢3. 破傷風

説明: 破傷風も、通常、就業制限の対象にはなりません。

選択肢4. 結核

説明: 結核は、感染症法に基づく就業制限の対象となることがあります。特に、咳やくしゃみなどで他人に感染を広げる可能性があるため、就業制限が適用されます。

まとめ

したがって、理容師が感染している場合に感染症法に基づく就業制限の対象となるものは 結核 です。

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03

感染症の種類によっては、理美容師が感染した場合に就業制限の対象となるものがあります。

 

・1類感染症は、すべてが就業制限の対象です

・2類感染症は、ポリオ以外が就業制限の対象です

・3類感染症は、飲食物を取り扱う関係者のみが就業制限の対象です。

・4類感染症は、就業制限の対象となりません

・5類感染症は、就業制限の対象となりません

 

以上をふまえて選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 風しん

風しんは、5類感染症なので就業制限の対象ではありません。

 

よって当てはまりません。

選択肢2. 日本脳炎

日本脳炎は、4類感染症なので就業制限の対象ではありません。

 

よって当てはまりません。

選択肢3. 破傷風

破傷風は、5類感染症なので就業制限の対象ではありません。

 

よって当てはまりません。

選択肢4. 結核

結核は、2類感染症なので就業制限の対象です。

 

よって当てはまります。

まとめ

1類感染症はエボラ・ペストなどであり、3類感染症はコレラ・赤痢などです。

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