理容師の過去問
第49回
感染症 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第49回 理容師国家試験 感染症 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の感染症のうち、 理容師が感染している場合に、 感染症法に基づく就業制限の対象となるものはどれか。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

感染症法に基づく就業制限は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症が就業制限の対象になります。それらをヒントに、正しいものを選びましょう。

選択肢1. 風しん

風しんは五類感染症に分類されます。

選択肢2. 日本脳炎

日本脳炎は四類感染症に分類されます。

選択肢3. 破傷風

破傷風は五類感染症に分類されます。

選択肢4. 結核

結核は二類感染症に分類されるため、感染症法就業制限の対象になります。

 

また、理容師衛生管理要領においても、結核に感染した場合には、「開設者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること」と定められています。

まとめ

感染症の範囲は広いですが、その中でも三類感染症までの代表的な感染症を覚えておくと、答えを絞り込みやすくなります。

参考になった数1

02

理容師が感染している場合に、感染症法に基づく就業制限の対象となる感染症は以下の通りです。

選択肢1. 風しん

説明: 風しんは、通常、就業制限の対象にはなりません。

選択肢2. 日本脳炎

説明: 日本脳炎は、一般的には就業制限の対象にはなりません。

選択肢3. 破傷風

説明: 破傷風も、通常、就業制限の対象にはなりません。

選択肢4. 結核

説明: 結核は、感染症法に基づく就業制限の対象となることがあります。特に、咳やくしゃみなどで他人に感染を広げる可能性があるため、就業制限が適用されます。

まとめ

したがって、理容師が感染している場合に感染症法に基づく就業制限の対象となるものは 結核 です。

参考になった数0