理容師 過去問
第50回
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)

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問題

理容師試験 第50回 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、理容師の業務停止処分の対象に該当しないものはどれか。
  • 理容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、理容所以外の場所で理容の業をした場合
  • 理容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を講じなかった場合
  • 理容師が心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者とされた場合
  • 理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

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この過去問の解説 (2件)

01

理容師の業務停止処分は、法律違反や衛生管理の欠如、伝染病の感染リスクなどが関係しています。

心身の障害に関しては、業務停止処分よりも支援が求められる場合が多いため、

心身の障害による業務停止処分は該当しないという点に留意が必要です。

選択肢1. 理容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、理容所以外の場所で理容の業をした場合

正しい

 

理容師は、理容所での業務を行うことが法律で定められています。

理容所以外の場所で業務を行うことは違法であり、業務停止処分を受ける可能性があります。

選択肢2. 理容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を講じなかった場合

正しい

 

理容所での衛生管理を怠った場合、業務停止処分が科せられます。

衛生管理は理容所の営業において非常に重要な義務です。


 

選択肢3. 理容師が心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者とされた場合

誤り

 

業務停止処分の対象とはならない場合があります。

理容師が心身の障害により業務を適正に行うことができないとされた場合、

その判断は医学的な評価に基づきますが、業務停止処分ではなく、

必要な支援や療養を受けることが求められることが多いです。

よって、業務停止処分の対象として直接該当するわけではありません。


 

選択肢4. 理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

正しい

 

伝染性の疾病にかかっている場合、

その理容師が業務を続けることは他人への感染リスクがあるため、

業務停止処分を受けることがあります。

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02

この問題では、理容師に対する常務停止処分の対象に該当しないものを選びます。

選択肢1. 理容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、理容所以外の場所で理容の業をした場合

理容師法第6条の2より、政令又は都道府県等の条例で定める特別な事情がないにもかかわらず、理容所以外において理容の業をしてはならないとあります。その規定に違反したときは、期限を定めて業務を停止することがあります。

選択肢2. 理容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を講じなかった場合

理容師法第10条より、理容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を講じなかった場合、期限を定めて業務を停止することがあります。

選択肢3. 理容師が心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者とされた場合

理容師法第10条より、理容師が心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者とされた場合、免許を取り消すことができるとあります。

よって、この場合は業務停止処分の対象ではありません。

選択肢4. 理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

理容師法第10条より、理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合、期限を定めてその業務を停止することがあります。

まとめ

この問題では、業務停止処分なのか免許取り消し処分なのか、区別をしなければなりません。

どちらなのかポイントを決めて覚えておきましょう。

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