理容師 過去問
第50回
問4 (関係法規・制度及び運営管理 問4)

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問題

理容師試験 第50回 問4(関係法規・制度及び運営管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

理容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 理容所の開設者は、理容師を新たに雇用した場合や理容師が退職して従事しなくなった場合には、速やかに届け出なければならない。
  • 理容所の開設者は、理容所の名称のみを変更した場合には、届け出る必要はない。
  • 理容所の届出事項の変更の届出を怠った場合であっても、罰金刑の対象となることはない。
  • 相続等により理容所の開設者の地位を承継した場合には、新たに理容所の開設を届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

理容所の開設者は、従業員の変更や理容所の名称変更など、

重要な変更があった際には法的に定められた届出義務を遵守しなければなりません。

相続による開設者変更に関しては、新たに理容所の開設届けを出す必要はないため、

この点に注意が必要です。

選択肢1. 理容所の開設者は、理容師を新たに雇用した場合や理容師が退職して従事しなくなった場合には、速やかに届け出なければならない。

正しい

 

理容所の開設者は、理容師の雇用や退職について速やかに届け出を行う義務があります。

これにより、理容所の運営が適切に管理されることを確保します。

選択肢2. 理容所の開設者は、理容所の名称のみを変更した場合には、届け出る必要はない。

誤り

 

理容所の名称変更も法的に記録として管理されるべき事項であり、

名称が変更される場合には届け出が必要です。


 

選択肢3. 理容所の届出事項の変更の届出を怠った場合であっても、罰金刑の対象となることはない。

誤り

 

届出事項に変更があった場合、届け出を怠ると罰金刑の対象となることがあります。

これは法的な義務に基づいています。


 

選択肢4. 相続等により理容所の開設者の地位を承継した場合には、新たに理容所の開設を届け出なければならない。

誤り

 

相続により理容所の開設者が変わった場合でも、新たに開設届を提出する必要はありません。

理容所の開設者の地位が承継された場合は、開設者の変更届だけで済むため、

新たに開設届を出す必要はありません。

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02

この問題では、理容所の開設者が行う届出に関する記述で正しいものを選びます。

選択肢1. 理容所の開設者は、理容師を新たに雇用した場合や理容師が退職して従事しなくなった場合には、速やかに届け出なければならない。

理容師法施行規則第20条より、理容師を新たに雇用した場合や、理容師が退職して従業しなくなった場合には、速やかに都道府県知事、市長又は特別区の区長に変更を届けなければなりません。

よって、正しい記述です。

選択肢2. 理容所の開設者は、理容所の名称のみを変更した場合には、届け出る必要はない。

届け出は必要です。

理容師法施行規則第20条より、理容所の名称を変更した場合には、速やかに都道府県知事、市長又は特別区の区長に届けなければなりません。

選択肢3. 理容所の届出事項の変更の届出を怠った場合であっても、罰金刑の対象となることはない。

罰金刑の対象となります。

理容師法第15条より、「理容所の変更の届け出を怠った場合、30万円以下の罰金に処する」とあります。

選択肢4. 相続等により理容所の開設者の地位を承継した場合には、新たに理容所の開設を届け出なければならない。

新たに理容所の開設を届ける必要はありません

理容師法第11条の3より、理容所の開設者の地位を継承した者は、遅滞なくその事実を証明する書面を添えて、都道府県知事に届けるよう書かれています。

まとめ

理容所について変更があった時は、速やかに都道府県知事、市長又は特別区の区長に届けなければいけません。

それに違反した場合は、30万円以下の罰金に処されることがあります。

この2点をポイントとして覚えておきましょう。

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