理容師 過去問
第51回
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)

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問題

理容師試験 第51回 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

理容所の開設者に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 理容師以外の者に理容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
  • 業務停止処分を受けている理容師に理容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
  • 理容師法に基づく衛生上必要な措置を講じなかったときは、閉鎖処分となることがある。
  • 理容所の届出事項の変更の届出を怠ったときは、閉鎖処分となることがある。

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この過去問の解説 (1件)

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この問題は理容所の開設者に対する行政処分(業務停止・閉鎖)や刑事罰(罰金)に関する知識が問われています。

それぞれの行為が、行政処分の対象か罰則(刑事罰)の対象かを正確に把握しておきましょう。

 

 

選択肢1. 理容師以外の者に理容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。

誤り

 

(理容師法第13条)

理容師以外の者が理容行為を自ら行った場合には罰金が科せられることがありますが、

開設者自身が罰金に処せられる規定はありません。

その場合、開設者には行政処分(業務停止や改善命令等)が科されますが、

罰金刑とは明記されていません。

選択肢2. 業務停止処分を受けている理容師に理容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。

誤り

 

業務停止中の理容師に業務を行わせた場合も、

開設者には行政処分の対象(例:業務停止や改善命令)となる可能性はありますが、

こちらも罰金刑が明記されているわけではありません。

選択肢3. 理容師法に基づく衛生上必要な措置を講じなかったときは、閉鎖処分となることがある。

正しい

 

(理容師法第12条第1項)

理容所において衛生上必要な措置(例:清潔保持、器具の消毒、換気など)を講じなかった場合、

開設者には業務停止または施設の閉鎖命令(閉鎖処分)が科されることがあります。

選択肢4. 理容所の届出事項の変更の届出を怠ったときは、閉鎖処分となることがある。

誤り

 

届出事項の変更届出を怠った場合、改善指導や命令の対象にはなりますが、

いきなり閉鎖処分になることは通常ありません。

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