理容師 過去問
第51回
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)
問題文
環境衛生監視員に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「( A )に配置された環境衛生監視員は、理容所の( B )を行うことができ、これを妨げたときは、( C )となることがある。」
「( A )に配置された環境衛生監視員は、理容所の( B )を行うことができ、これを妨げたときは、( C )となることがある。」
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問題
理容師試験 第51回 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
環境衛生監視員に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「( A )に配置された環境衛生監視員は、理容所の( B )を行うことができ、これを妨げたときは、( C )となることがある。」
「( A )に配置された環境衛生監視員は、理容所の( B )を行うことができ、これを妨げたときは、( C )となることがある。」
- A:保健所 B:立入検査 C:罰金刑
- A:生活衛生営業指導センター B:経営指導 C:罰金刑
- A:保健所 B:経営指導 C:閉鎖処分
- A:生活衛生営業指導センター B:立入検査 C:閉鎖処分
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この過去問の解説 (2件)
01
環境衛生監視員は、理容師法(第20条)等に基づき保健所に配置される職員です。
理容所や美容所に立ち入り、施設・設備・衛生状態を確認し、必要があれば改善指導を行います。
また、正当な理由なくその立入検査を妨げた場合は、同法の罰則規定により罰金刑(30万円以下の罰金)に処せられることがあります。
法令どおりの組合せです。
生活衛生営業指導センターは民間団体であり、監視員は配置されません。経営指導は可能ですが罰則と直結しません。
環境衛生監視員の主な権限は立入検査です。閉鎖処分は行政処分であり、罰則規定とも異なります。
そもそも立入検査権限を持つ監視員は保健所に配置されます。また閉鎖処分は罰則ではありません。
環境衛生監視員は保健所に配置される職員です。
監視員は理容所・美容所に立入検査を行い、施設や衛生状態を確認できます。
正当な理由なく立入検査を妨げた場合、理容師法の罰則規定により30万円以下の罰金が科されることがあります。
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02
この問題は「環境衛生監視員の権限と根拠規定」に関する知識を問うものです。
理容所の立入検査や指導を行うのは、厚生労働省令などで定められた環境衛生監視員(保健所に配置)であり、
その業務を妨げると罰則の対象となる場合があります。
どこに属する誰が、何を行い、それを妨げた場合にどうなるかを正確に理解しておきましょう。
正しい
(理容師法第14条の2)
環境衛生監視員は保健所に所属し、理容所に対する立入検査を行えます。
この検査を拒否・妨害・忌避した場合には30万円以下の罰金に処されることがあります。
誤り
生活衛生営業指導センターは経営支援を行う団体であり、立入検査や法的権限はありません。
また、経営指導を妨げたところで罰金刑にはなりません。
誤り
保健所職員は立入検査はできますが、経営指導は担当しません。
また、経営指導を拒否しただけで即閉鎖処分にはなりません。
誤り
生活衛生営業指導センターには立入検査の権限がありません。
よって正解は
A:保健所 B:立入検査 C:罰金刑
の組み合わせとなります。
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