社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
現代社会と福祉 問25

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 現代社会と福祉 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

救貧制度の対象者として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 恤救規則(1874年(明治7年))では、身寄りのある障害者も含まれた。
  • 軍事救護法(1917年(大正6年))では、戦死した軍人の内縁の妻も含まれた。
  • 救護法(1929年(昭和4年))では、労働能力のある失業者も含まれた。
  • 旧生活保護法(1946年(昭和21年))では、素行不良な者も含まれた。
  • 現行生活保護法(1950年(昭和25年))では、扶養義務者のいる者も含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.恤救規則は、身寄りのない困窮者を対象としており、身寄りのある障害者は対象者に含まれていませんでした。

2.軍事救護法では、戦死した軍人の内縁の妻は対象者に含まれていませんでした。

3.救護法では、労働能力のある失業者は対象者に含まれていませんでした。

4.旧生活保護法では、素行不良な者は対象者から除外されていました。

5.現行生活保護法では、扶養義務者のいる者も対象者に含まれます。

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02

×1 . 恤救規則(1874年(明治7年))では、原則として障害、疾病、老衰、病気のため、働くことができない身寄りのない極貧の者が対象となっていました。

×2 . 軍事救護法(1917年(大正6年))では、傷病した現役軍人とその家族、戦死した下士兵の遺族に対する救貧立法であり、内縁の妻は含まれていませんでした。

×3 . 救護法(1929年(昭和4年))では、労働能力のある失業者は、含まれていませんでした。

×4 . 旧生活保護法(1946年(昭和21年))では、働けるにも関わらず勤労の意思がない者や勤務を怠る者、素行不良な者等は対象外とされていました。

○5 . 現行生活保護法(1950年(昭和25年))では、扶養義務者のいる者でも、急迫した事由がある等で、保護の対象となる場合があります。

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03

1× 恤救規則では、身寄りのあるものは救済の対象に含まれません。
2× 軍事救護法では、内縁の妻は対象に含まれません。
3× 救護法手間は、労働能力のあるものは対象に含まれません。
4× 旧生活保護法では、素行不良な者は対象に含まれません。
5○ 扶養義務者による扶養を保護の要件にはしておらず、保護に優先させることとしています。

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