社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
地域福祉の理論と方法 問41

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 市町村社会福祉協議会ではなく、市町村に設置することが提示されています。
2× 都道府県・指定都市社会福祉協議会に設置されました。
3〇 地域ケア会議は、介護保険の導入に合わせて基幹型在宅介護センターに設置されたが、2005年の改正後、市町村または地域包括支援センターが設置主体となりました。
4× 認知症対応型共同生活介護および、小規模多機能型居宅介護事業所に設置することが義務付けられました。
5× 構成は、医師・看護師、介護支援専門員、学識経験者、利用者などです。

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02

正解は3です。

1.高齢者サービス調整チームは、「高齢者サービス総合調整推進会議及び高齢者サービス調整チーム設置運営要綱」(1987年(昭和62年))に基づき、市町村に設置することが提示されました。

2.契約締結審査会は、基幹的社会福祉協議会ではなく、都道府県社会福祉協議会に設置されます。

3.地域ケア会議は、介護保険の導入に合わせて、基幹型在宅介護支援センターに設置されたものです。

4.運営推進会議は、市町村ではなく、各事業者に設置することが義務づけられています。

5.地域包括支援センター運営協議会は、現場の実務者だけでなく、サービスの利用者や被保険者など公正・中立性を確保する観点から選定されるようになっています。

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03

(以下の文章において、厚生省は、現在の厚生労働省です。)
×1 . 高齢者サービス調整チームは、「高齢者サービス総合調整推進会議等の設置及び運営について」(1987年昭和62年厚生省通知)において、市町村に設置することが明示されました。

×2 . 契約締結審査会は、1999年(平成11年)に地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)を実施するに当たり、都道府県社会福祉協議会に設置されることが明記されました。基幹的社会福祉協議会ではありません。

○3 . 地域ケア会議は、2000年(平成12年)に介護保険の導入に合わせて、基幹型在宅介護支援センターに設置することが位置づけられました。

×4 . 運営推進会議は、平成28年より「指定地域密着型サービスの事業人員、設備及び運営に関する基準」の規定に基づき、各事業所が設置するものです。市町村ではありません。

×5 . 地域包括支援センター運営協議会は、「地域包括支援センターの設置基準について」の通達(2006年(平成18年))により設置されるようになりました。メンバーは、介護サービスの事業者及び職能団体、社会的資源の関係者、被保険者、学識経験者など、地域の実情に応じて特別区の区長及び市町村長が選定します。

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