社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Gさんの入院に対する対応として、適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(28歳)は精神障害があり家族はいない。過去に放火をしたため「医療観察法」による通院処遇を3年間受けて、2年前に裁判所から処遇終了の決定を受けている。現在は地域活動支援センターを利用している。最近、Gさんの状態が悪化したため、通院している精神科病院で精神保健指定医の診察を受けたところ、「自傷他害のおそれはないが入院が必要」と診断された。Gさんは入院に同意できる状態ではないが、後見人は入院に同意している。
〔事例〕
Gさん(28歳)は精神障害があり家族はいない。過去に放火をしたため「医療観察法」による通院処遇を3年間受けて、2年前に裁判所から処遇終了の決定を受けている。現在は地域活動支援センターを利用している。最近、Gさんの状態が悪化したため、通院している精神科病院で精神保健指定医の診察を受けたところ、「自傷他害のおそれはないが入院が必要」と診断された。Gさんは入院に同意できる状態ではないが、後見人は入院に同意している。
- 「医療観察法」による鑑定入院の命令
- 「医療観察法」による入院処遇の決定
- 「精神保健福祉法」による措置入院
- 「精神保健福祉法」による医療保護入院
- 「精神保健福祉法」による応急入院
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この過去問の解説 (3件)
01
1× 医療観察法に基づく鑑定入院は、殺人などの対象行為を行った心神喪失等の状態にある者に対し、医療的処遇決定があるまで行う入院です。
2× 医療観察法に基づく入院処遇の目的は、対象行為を行った際の精神障害の改善や社会復帰促進です。
3× 措置入院の対象は、自傷他害のおそれのある者です。また、措置入院には2名以上の指定医による診察が必要です。
4○ 1名の指定医による診察の結果と、本人の同意による任意入退院が行える状態にないと判定された者について、家族や後見人などのうちいずれかの者の同意が得られた場合に成立する入院形態です。
5× 後見人が同意しているため応急入院は適切ではありません。応急入院は、入院させなければ医療・保護に著しい支障があるにも関わらず、本人・家族などの同意を得ることができない場合に、指定医の結果により72時間に限り入院させることができます。
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02
2.Gさんは医療観察法による通院処遇終了の決定を受けています。医療観察法の対象者ではないため、適切な回答ではありません。
3.Gさんは「自傷他害のおそれはない」と診断されているため、措置入院には該当しません。
4.「Gさんの病状が悪化している」「自傷他害のおそれはないが入院の必要性がある」「Gさんは同意していないが後見人は同意している」ことから医療保護入院が適切といえます。
5.後見人が入院に同意をしているため、応急入院は該当しません。
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03
裁判所から処遇終了の決定を受けているため、「医療観察法」による鑑定入院の命令は適切ではありません。
2.×
裁判所から処遇終了の決定を受けているため、「医療観察法」による入院処遇の決定は適切ではありません。
3.×
Gさんは自傷他害の恐れはないため、措置入院ではありません。
申請、通報等に基づき、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす(自傷他害)恐れがある場合に措置入院となります。
4.○
精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者で、任意入院が行われる状態にない(本人の同意が得られない)場合、保護者の同意(ここでは、後見人の同意)で入院させる形態を、医療保護入院といいます。
5.×
後見人は入院に同意しているため、応急入院ではありません。
応急入院は、医療及び保護の依頼のあった者について、精神保健指定医の診察の結果、精神障害であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図るうえで著しく支障がある場合の入院形態です。任意入院が行われる状態ではない場合で、かつ、急速を要し、保護者の同意を得ることができない場合に、本人の同意がなくても、72時間に限って入院させることができます。
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