社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問61

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.児童発達支援は、肢体不自由に限定していないため、正しくありません。

2.保育所等訪問支援の目的は、障害が疑われる児童の早期発見ではなく、障害児が集団生活で適応できるようにするための専門的な支援を行うことです。

3.放課後等デイサービスでは、障害児の生活能力向上のための必要な訓練や、社会との交流促進などを図るためのサービスが提供されます。

4.医療の提供が必要な障害児は、福祉型ではなく医療型障害児入所施設です。

5.児童発達障害者支援センターには、福祉型児童発達支援センターと、医療型児童発達支援センターがあります。発達障害者支援センターは、児童福祉法における施設ではなく、発達障害者支援法に規定されたものです。

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02

1× 児童発達支援の対象は、身体・知的・精神障害児や、その他難病などを抱える障害児です。
2× 保育所等訪問支援とは、保育所等を利用中または利用予定の障害児が保育所等において集団生活への適応のために提供されます。
3○ 設問の通りで、放課後や休日に児童発達支援センター等に通わせ、訓練等のサービス提供を行います。
4× 設問の説明は、医療型入所施設のです。
5× 発達障害者支援センターは児童発達支援センターには含まれません。

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03

1.×
 児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活および社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた、福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助を行います。
 2012(平成24)年の児童福祉法改正において、障害のある子どもが身近な地域で適切な支援が受けられるように、従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元化され、この際、児童発達支援は、主に未就学の障害のある子どもを対象に発達支援を提供するものとして位置付けられました。

2.×
 保育所等訪問支援は、保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所などにおける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保育所等の安定した利用を促進するためのものです。

3.○
 放課後等デイサービスは、授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活の能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与するものです。

4.×
 医療の提供が必要な障害児を対象としているのは、医療型障害児入所施設です。
障害児入所施設は、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神的に障害のある児童(発達障害児を含む)を対象とした施設で、「医療型障害児入所施設」と「福祉型障害児入所施設」があります。
医療型障害児入所施設は、障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療を行います。
福祉型障害児入所施設は、障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。

5.×
 児童発達支援センターは、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センターの二つであり、発達障害者支援法により規定されている施設です。
 児童発達支援センターは、地域の障害のある児童を通所させて、日常における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う施設です。施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設です。

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