社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
保健医療サービス 問70

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 保健医療サービス 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

医療保険の高額療養費制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では、被保険者と被扶養者の住所が異なっていても合算できる。
  • 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では、家族が別々の医療保険に加入していても合算できる。
  • 高額療養費制度の支給対象には、入院時の「食費」・「居住費」も含まれる。
  • 高額療養費の申請を受け付けた場合、受診した月から少なくとも1か月で支給しなければならない。
  • 高額療養費の支給申請を忘れていても、消滅時効はなく、いつでも支給を申請できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1○  被保険者と被扶養者が同一の健康保険に加入していれば別住所でも世帯合算できます。
2× 異なる保険者や制度間では行えません。
3× 食費・居住費・差額ベッド代などは対象外です。
4× 支給には約3ヶ月かかります。なお、高額療養費限度額適用認定証の手続きを行えば窓口では、自己負担限度額のみの支払いで済むようになっています。
5× 高額療養費受給権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

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02

正解は1です。

1.世帯合算は、被保険者と被扶養者の住所が異なっていても合算できます。

2.世帯合算は、家族が別々の医療保険に加入している場合は合算できません。

3.高額療養費制度の支給対象には、入院時の食費・居住費は含まれません。

4.高額療養費の支給は、申請受付後、3ヶ月以上かかることがほとんどです。少なくとも1ヶ月で支給しなければならないという規定はありません。

5.高額療養費の支給は、診療を受けた月の翌月の初日から2年以内に行わなければなりません。

参考になった数38

03

1. ○
 高額医療費の世帯合算は、会社勤務の人やその家族などが加入する健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。

2.×
 高額医療費の世帯合算は、同一の医療保険に加入する家族を単位として行われます。
 医療保険における世帯は、いわゆる一般イメージの世帯(住民基本台帳上の世帯)の範囲とは異なります。

3.×
 高額医療費制度は、1カ月分の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になった時、限度額を超えた分が高額医療費として保険から償還払いで支給されるものです。
 介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養(食費と居住費)に要した費用について、保険給付として支給されるものを「入院時生活療養費」と言います。

4.×
 高額医療費は、保健医療機関等から提出される診療報酬明細書の確認が必要であることから、診療月から3カ月以上かかります。そのため、高額医療費が支払われるまでの間に無利子で貸し付けを行う高額医療費貸付制度もあります。

5.×
 高額医療費の支給を受ける権利の消滅執行は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額医療費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。

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