社会福祉士の過去問 第27回(平成26年度) 社会調査の基礎 問84
この過去問の解説 (3件)
「調査対象者が一定期間記帳した家計簿は、社会調査の集計・分析の対象となる。」が正解です。
× 社会調査には個人対象のものから組織対象のものまであります。
× 国勢調査の対象は、日本常住で、3ヶ月以上にわたっていれば外国人登録の有無に関係ありません。
× 労働力調査の対象は、就労も求職もしていない人も含まれます。
○ 家計調査というのがあり、家計簿を用いた調査がなされます。
× 社会調査の目的が、平均的な人々の姿を知ることに限定されるものでもなく、特別な地位にある個人を除外することを前提でもありません。
正解は「調査対象者が一定期間記帳した家計簿は、社会調査の集計・分析の対象となる。」です。
社会調査では、企業も調査対象となります。
日本の国勢調査は、日本常住の外国人も対象としています。
労働力調査は、就労も求職もしていない人も対象としています。
社会調査では、調査対象者が一定期間記帳した家計簿も、集計・分析の対象となります。
社会調査は、特別な地位にある個人も対象となります。
解説は以下のとおりです。
不適切です。社会調査はその目的に応じて対象者は異なります。そのため、調査の内容や目的によっては企業なども調査対象となり得ます。
不適切です。日本の国勢調査の対象は、日本に住むすべての人とされています。国勢調査は日本でただ一つの全数調査であり、5年に1回実施されます。国勢調査は日本に住むすべての人が回答する義務があると定められています。
不適切です。総務省が行う労働力調査は、就業・不就業の状態を明らかにすることを目的とする調査です。そのため、調査対象はランダムに選ばれた世帯の15歳以上の人とされており、就労や求職活動の有無は対象者の要件として規定されていません。
適切な内容です。総務省が実施している「家計調査」では調査対象の家計の収入・支出・貯蓄・負債などを毎月調査しています。家計調査においてはそれらのデータを分析・集計しているため、一定期間記帳した家計簿はそれらの情報を有していると言え、対象となります。
不適切です。社会調査の対象者としての条件を満たしている人であれば、特別な地位にある人であったとしても対象者となり得ます。
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