社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
社会調査の基礎 問84

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 社会調査の基礎 問84 (訂正依頼・報告はこちら)

社会調査の対象に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 社会調査は、市場の構成要素である企業は調査対象とせず、社会の基本的な構成要素としての個人を対象とする。
  • 日本の国勢調査は、日本の国民についての調査であり、日本常住の外国人は対象に含まない。
  • 総務省が行う労働力調査は、調査時点で就労しているか又は求職中の人を対象とし、就労も求職もしていない人は対象としない。
  • 調査対象者が一定期間記帳した家計簿は、社会調査の集計・分析の対象となる。
  • 社会調査は、平均的な人々の姿を知るために行うものであるから、内閣総理大臣のような特別な地位にある個人は社会調査の対象とはいえない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「調査対象者が一定期間記帳した家計簿は、社会調査の集計・分析の対象となる。」が正解です。

選択肢1. 社会調査は、市場の構成要素である企業は調査対象とせず、社会の基本的な構成要素としての個人を対象とする。

× 社会調査には個人対象のものから組織対象のものまであります。

選択肢2. 日本の国勢調査は、日本の国民についての調査であり、日本常住の外国人は対象に含まない。

× 国勢調査の対象は、日本常住で、3ヶ月以上にわたっていれば外国人登録の有無に関係ありません。

選択肢3. 総務省が行う労働力調査は、調査時点で就労しているか又は求職中の人を対象とし、就労も求職もしていない人は対象としない。

× 労働力調査の対象は、就労も求職もしていない人も含まれます。

選択肢4. 調査対象者が一定期間記帳した家計簿は、社会調査の集計・分析の対象となる。

○ 家計調査というのがあり、家計簿を用いた調査がなされます。

選択肢5. 社会調査は、平均的な人々の姿を知るために行うものであるから、内閣総理大臣のような特別な地位にある個人は社会調査の対象とはいえない。

× 社会調査の目的が、平均的な人々の姿を知ることに限定されるものでもなく、特別な地位にある個人を除外することを前提でもありません。

参考になった数124

02

正解は「調査対象者が一定期間記帳した家計簿は、社会調査の集計・分析の対象となる。」です。

選択肢1. 社会調査は、市場の構成要素である企業は調査対象とせず、社会の基本的な構成要素としての個人を対象とする。

社会調査では、企業も調査対象となります。

選択肢2. 日本の国勢調査は、日本の国民についての調査であり、日本常住の外国人は対象に含まない。

日本の国勢調査は、日本常住の外国人も対象としています。

選択肢3. 総務省が行う労働力調査は、調査時点で就労しているか又は求職中の人を対象とし、就労も求職もしていない人は対象としない。

労働力調査は、就労も求職もしていない人も対象としています。

選択肢4. 調査対象者が一定期間記帳した家計簿は、社会調査の集計・分析の対象となる。

社会調査では、調査対象者が一定期間記帳した家計簿も、集計・分析の対象となります。

選択肢5. 社会調査は、平均的な人々の姿を知るために行うものであるから、内閣総理大臣のような特別な地位にある個人は社会調査の対象とはいえない。

社会調査は、特別な地位にある個人も対象となります。

参考になった数38

03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 社会調査は、市場の構成要素である企業は調査対象とせず、社会の基本的な構成要素としての個人を対象とする。

不適切です。社会調査はその目的に応じて対象者は異なります。そのため、調査の内容や目的によっては企業なども調査対象となり得ます。

選択肢2. 日本の国勢調査は、日本の国民についての調査であり、日本常住の外国人は対象に含まない。

不適切です。日本の国勢調査の対象は、日本に住むすべての人とされています。国勢調査は日本でただ一つの全数調査であり、5年に1回実施されます。国勢調査は日本に住むすべての人が回答する義務があると定められています。

選択肢3. 総務省が行う労働力調査は、調査時点で就労しているか又は求職中の人を対象とし、就労も求職もしていない人は対象としない。

不適切です。総務省が行う労働力調査は、就業・不就業の状態を明らかにすることを目的とする調査です。そのため、調査対象はランダムに選ばれた世帯の15歳以上の人とされており、就労や求職活動の有無は対象者の要件として規定されていません。

選択肢4. 調査対象者が一定期間記帳した家計簿は、社会調査の集計・分析の対象となる。

適切な内容です。総務省が実施している「家計調査」では調査対象の家計の収入・支出・貯蓄・負債などを毎月調査しています。家計調査においてはそれらのデータを分析・集計しているため、一定期間記帳した家計簿はそれらの情報を有していると言え、対象となります。

選択肢5. 社会調査は、平均的な人々の姿を知るために行うものであるから、内閣総理大臣のような特別な地位にある個人は社会調査の対象とはいえない。

不適切です。社会調査の対象者としての条件を満たしている人であれば、特別な地位にある人であったとしても対象者となり得ます。

参考になった数25