社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
相談援助の理論と方法 問116

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 相談援助の理論と方法 問116 (訂正依頼・報告はこちら)

民間の福祉・介護サービス事業者による個人情報の扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 契約時に親族から「本人のことはなんでも教えてほしい」と要望があった場合、利用者本人の同意が得られていないと、なんでも情報提供できるわけではないと伝える。
  • 家族による高齢者虐待の疑いがあると市から情報の照会を受けた場合、利用者本人に情報提供の可否を常に確認しなければならない。
  • 利用者本人からケース記録の開示の請求があった場合、開示を求める理由を尋ねて、その理由が判然としない場合はケース記録の開示は見合わせる。
  • 事業者が扱う個人情報の第三者提供に関する説明と利用者からの同意を得る手続きは、相談援助の最初ではなく、信頼関係が構築されたのちに行う。
  • 利用者の法定代理人から個人情報の開示請求があった場合、開示請求は本人でなければできないので、本人から請求してもらうように説明する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1○ 正しいです。例え親族であっても、全ての情報提供が可能な訳ではありません。本人への可否の確認が必要です。
2× 生命、身体または財産の保護のために必要であって、本人からの同意を得ることが困難な場合は、本人の同意がなくても情報提供を行ってもよいことになっています。
3× 本人から開示の請求があった場合は、理由を問わずケース記録を開示します。
4× 信頼関係が構築される前、相談援助の始めの段階で同意を得る必要があります。
5× 法定代理人は個人情報の開示請求が可能です。

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02

1○ 親族からの要望であっても、本人の同意なしに個人データを第三者に提供してはなりません。
2× 生命、身体、財産を保護する場合であり、本人の同意を得るのが困難である時、同意なしでも第三者への情報提供が可能です。
3× 本人からの要求には、開示の理由を問わないのが原則です。
4× 説明と手続きは信頼関係の有無に関係なく行われることが求められます。
5× 法定代理人は開示請求が可能な者として定められています。

参考になった数18

03

1、適切な内容です。家族・親族であったとしても、本人の個人情報はその本人の物です。親族の求めに応じてすべての情報を提供できるわけではなく、本人の同意が必要になります。

2、不適切です。本人の生命に関わることなど安全が脅かされる危険がある場合は、本人の同意が無くても情報提供は可能です。

3、不適切です。本人の情報を本人が開示請求した場合には、原則情報を開示し提供する事が必要となります。そこに理由の如何は問われていません。

4、不適切です。個人情報を扱う可能性がある場合には、あらかじめ説明し同意を得ておくことが必要です。

5、不適切です。法定代理人は法に基づき代理権を有しているため、代理権を有している人の個人情報の開示請求も行う事が可能とされています。

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