社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問127

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 設問の4郡の他、「社会生活への適応」という群も加えて合計で5つの群から構成されています。

2○ 二次判定は、専門家で構成された介護認定審査会で行われます。

3× 二次判定は、一次判定を基礎として主治医の意見書や特記事項に基づき最終的な判定を行います。一次判定よりも介護度を下げてはいけないということはありません。

4× 設問は第二号被保険者が要介護認定を受ける際の説明です。

5× 不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に対して申立てを行います。

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02

1× 介護認定における基本調査の項目は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能第、精神・行動障害、社会生活への適応の5群です。
2○  一次判定ではコンピューターによる判定が行われ、その資料と主治医の意見書や特記事項に基づいて区分判定が行われるのが二次判定になります。
3×  一次判定の結果はコンピューター判定であり、その結果が二次判定によって変わることはあります。
4× 特定疾病により介護保険の要介護認定を行うのは第二号被保険者です。
5× 不服申し立ての窓口は、市町村でなく都道府県の介護保険審査会です。

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03

1、不適切です。介護認定の認定調査基本項目は、選択肢に示されている4群と「社会生活への適応」を含めた5群で構成されています。

2、適切な内容です。市町村の介護認定審査会において審査・判定が行われます。

3、不適切です。介護認定の二次判定は、認定調査員が記入した特記事項と主治医意見書の内容を基に、一時判定の結果が適切であるかどうか判定をされます。特記事項や主治医意見書の内容によっては一次判定の結果よりも要介護度が軽度になる可能性もあり、要介護度を下げてはいけないという規定はありません。

4、不適切です。選択肢の内容は第二号保険者である40歳~64歳の方が要介護認定を申請する際に必要となる手続きです。第一号保険者の方が要介護認定を申請する場合は、その原因となる症状や疾病について、特別な規定を設けられてはいません。

5、不適切です。介護認定の結果に不服がある場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申立てを行う必要があります。

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