社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
現代社会と福祉 問30

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.「高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上」を目的として規定されているのは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。

2.「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の第3条に「国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めなければならない。」と規定されています。

3.居住支援協議会の規定は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」にて行われています。

4.支援金の規定は「被災者生活再建支援法」にて行われています。

5.都道府県は、サービス付き高齢者向け住宅の「認可」ではなく「登録」を行います。

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02

1✖ 設問はバリアフリー法に関する説明です。
2○ 設問の通り、国土交通大臣及び厚生労働大臣が
基本的な方針を定めなければなりません。
3✖ 居住支援協議会は、住宅セーフティーネット法に基づく協議会です。
4✖ 設問は、被災者生活再建支援制度です。
5✖ 認可ではなく、登録です。

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03

高齢者住居に関しての問題です。ここでは国土交通省、厚生労働省がかかわっている法律と知っているかがポイントになります。

1× 高齢者の居住環境に関して安定・良好的な住居を提供する制度を設けることが、目的になります。(1条)

2〇 正しいです。(3条)

3× 居住支援協議会については「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(51条)に規定されています。構成員は地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者などがあげられます。

4× 「被災者生活再建支援法(3条)」で規定されている内容です。

5× 都道府県「知事」がサービス付き高齢者向け住宅の「登録」を担います。(5条)

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