社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
現代社会と福祉 問30

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 現代社会と福祉 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されている事項として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的とする。
  • 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。
  • 都道府県は、高齢者の賃貸住宅への入居促進のため、居住支援協議会を組織する。
  • 都道府県は、自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給する。
  • 都道府県は、サービス付き高齢者向け住宅の認可を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.「高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上」を目的として規定されているのは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。

2.「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の第3条に「国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めなければならない。」と規定されています。

3.居住支援協議会の規定は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」にて行われています。

4.支援金の規定は「被災者生活再建支援法」にて行われています。

5.都道府県は、サービス付き高齢者向け住宅の「認可」ではなく「登録」を行います。

参考になった数132

02

1✖ 設問はバリアフリー法に関する説明です。
2○ 設問の通り、国土交通大臣及び厚生労働大臣が
基本的な方針を定めなければなりません。
3✖ 居住支援協議会は、住宅セーフティーネット法に基づく協議会です。
4✖ 設問は、被災者生活再建支援制度です。
5✖ 認可ではなく、登録です。

参考になった数47

03

高齢者住居に関しての問題です。ここでは国土交通省、厚生労働省がかかわっている法律と知っているかがポイントになります。

1× 高齢者の居住環境に関して安定・良好的な住居を提供する制度を設けることが、目的になります。(1条)

2〇 正しいです。(3条)

3× 居住支援協議会については「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(51条)に規定されています。構成員は地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者などがあげられます。

4× 「被災者生活再建支援法(3条)」で規定されている内容です。

5× 都道府県「知事」がサービス付き高齢者向け住宅の「登録」を担います。(5条)

参考になった数19