社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
地域福祉の理論と方法 問36

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 地域福祉の理論と方法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省による「市民後見推進事業」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 市町村は、市民後見人を選任する。
  • 市民後見人は、一定額以上の所得税を納めた市民に限られる。
  • 今後増加する認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。
  • 市民後見人は、弁護士、社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行う。
  • 市民後見人による後見開始に当たり、被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 市民後見人は、家庭裁判所が選任を行います。
2× 市民後見人の要件に設問のような規定はありません。
3○ 2011年の老人福祉法改正により設問の内容が創設されました。
4× 市民後見人は専門職の指示に基づいて業務を行うものではありません。
5× 被後見人との契約締結は求められていません。

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02

正解は3です。

1.市民後見人は、家庭裁判所が選任します。

2.市民後見人に、一定額以上の所得税を納めた市民といった選定条件はありません。

3.厚生労働省のホームページにある市民後見推進事業の目的に「認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村(特別区を含む。)において市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における市民後見人の活動を推進する事業」と記載があるため、正しい記述といえます。

4.市民後見人は、必ずしも弁護士や社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行う必要はありません。

5.市民後見人と被後見人との間に契約関係はありません。

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03

市民後見推進事業とは老人福祉法32条に基づいた事業です。市民を対象とした成年後見人の育成します。

市民、家庭裁判所、市町村、都道府県の関係・役割を整理しておくといいでしょう。

1× 市町村は候補者の推薦を行います。選任するのは「家庭裁判所」です。

2× 市民後見人になるには養成講座を受ける必要がありますが、所得税の納税額は関係ありません。

3〇 正しいです。介護保険は契約制度であることも重要なポイントです。

4× 後見業務を行うにあたり、専門職の指示は必要ありません。

5× 契約は要りません。開始に当たっては「財産目録」「収支予定表」を家庭裁判所に提出する必要があります。

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