社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問61
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会福祉士を置くことが義務づけられている。
- 総合的・専門的な相談支援を行う。
- 障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。
- 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。
- 介護予防ケアマネジメント業務を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.基幹相談支援センターに社会福祉士を置くことは、義務づけられていません。
2.基幹相談支援センターは、総合的・専門的な相談支援を行う施設として位置づけられています。
3.基幹相談支援センターには、障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行うといった業務はありません。
4.包括的・継続的ケアマネジメント業務を行うのは、地域包括支援センターです。基幹相談支援センターではありません。
5.介護予防ケアマネジメント業務を行うのは、地域包括支援センターです。基幹相談支援センターではありません。
参考になった数90
この解説の修正を提案する
02
2○ 地域における相談支援の中核的役割を担い総合的相談支援を行います。
3× 協議を行うのは、基幹相談支援センターではなく協議会です。
4× 包括的継続的ケアマネジメント業務は介護保険サービスであり地域包括支援センターが実施します。
5× 介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが実施します。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
03
1、不適切です。基幹相談支援センターには、地域の実情に応じて必要な人員を配置する事と規定されていますが、その人員は社会福祉士に限定されておらず、保健師や精神保健福祉士なども例として挙げられており、社会福祉士が必置とはなっていません。
2、適切な内容です。基幹相談支援センターの業務内容の一つとして掲げられています。
3、不適切です。障害者支援施設の整備に関しての協議は業務内容に含まれていません。
4、不適切です。包括的・継続的ケアマネジメント業務は、地域包括支援センターが行う業務内容として掲げられています。
5、不適切です。介護予防ケアマネジメント業務も選択肢4と同様、地域包括支援センターが担う役割とされています。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
前の問題(問60)へ
第28回(平成27年度)問題一覧
次の問題(問62)へ