社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

現行の障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 社会的障壁の除去について規定されている。
  • 中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。
  • 市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。
  • 心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。
  • 市町村障害者計画の策定は、市町村の判断に委ねると規定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1○ 障害者基本法第4条第2項に規定されています。
2× 障害者基本法に改正されて中央障害者施策推進協議会として改められました。現在は障害者政策委員会に改組されています。
3× 地域生活支援事業は障害者総合支援法に規定されている事業で、市町村と都道府県に分けられて実施されます。
4× 2004年の法改正に伴い削除されました。
5× 策定は任意でなく義務です。

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02

正解は1です。

1.障害者基本法第4条第2項に規定されています。

2.中央心身障害者対策協議会は、心身障害者対策基本法で規定されていました。障害者基本法での規定はありません。

3.市町村の行う地域生活支援事業について規定されているのは、障害者総合支援法です。

4.心身障害者本人に対する自立への努力についての規定は、2004年の改正で削除されています。

5.市町村障害者計画の策定は義務となっています。

参考になった数50

03

1、適切な内容です。障害者基本法の第4条2項に規定されています。

2、不適切です。中央心身障害者対策協議会を設置する事については、心身障害者対策基本法に規定されています。

3、不適切です。市町村が行う地域生活支援事業に関しては、障害者総合支援法に規定されています。

4、不適切です。以前は障害者基本法に規定されていましたが、平成16年にその項目は削除されています。

5、不適切です。障害者基本法に市町村障害者計画の策定について規定されていますが、策定は任意ではなく義務として課せられています。

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