社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問63
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問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 恤救規則(1874年(明治7年)は、高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。
- 救護法(1929年(昭和4年))は、救護を目的とする施設への収容を原則とした。
- 救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は、生活扶助、生業扶助、助産の3種類であった。
- 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。
- 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、不服申立ての制度を規定していた。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.恤救規則では、高齢者は70歳以上の就労できない者とされていました。
2.救護法では、居宅保護を原則としていました。
3.救護法における扶助の種類は、生活扶助、生業扶助、助産扶助、医療扶助の4種類でした。
4.旧生活保護法では、勤労を怠る者は保護の対象とされませんでした。
5.旧生活保護法では、不服申立ての制度は規定されていませんでした。
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02
2× 救護法による救護は居宅において行うのが、原則でした。
3× 救護法の扶助は設問の内容に医療を加えた4種類でした。
4○ 能力があるにもかかわらず勤労の意思のない者や怠る者は保護対象になりませんでした。
5× 旧生活保護法では不服申し立ての制度が規定されていませんでした。
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03
1、不適切です。恤救規則の中で、救済対象となる高齢者は「70歳以上」と規定されていました。その他、13歳以下の孤児などが救済対象と規定されていました。
2、不適切です。救護法では救護施設への収容ではなく、「居宅保護」を原則と定めていました。
3、不適切です。救護法における扶助の種類は選択肢に挙げられている3つの他、医療扶助も定められていました。また、それ以外埋葬料の支給も認められていました。
4、適切な内容です。旧生活保護法においては、勤労の能力があるのに勤労を怠る者や素行不良の者などは保護の対象から外されていました。
5、不適切です。現在の生活保護法とは異なり、旧生活保護法には不服申し立て制度は規定されていませんでした。
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