社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
保健医療サービス 問74

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 保健医療サービス 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 作業療法士の行う作業療法は、身体又は精神に障害のある者を対象としている。
  • 理学療法士は、診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときであっても、医師の指示が必要とされている。
  • 理学療法士の行う理学療法の対象者は、障害支援区分の認定、若しくは要介護認定を受けていることが条件とされている。
  • 言語聴覚士は、業務独占の国家資格である。
  • 理学療法士、作業療法士の配置が必要とされるのは、病院、診療所に限られる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.作業療法士の行う作業療法は、身体や精神に障害のある者を対象としています。

2.平成25年11月27日の厚生労働省医政局通知にて、介護予防事業等において、理学療法士は医師の指示がなくとも、診療の補助に該当しない範囲の業務を行ってよいことになりました。

3.障害支援区分の認定や要介護認定を受けているかどうかは、理学療法の対象者の条件に関係ありません。

4.言語聴覚士は、業務独占ではなく、名称独占の国家資格です。

5.理学療法士、作業療法士は、病院、診療所以外にも、介護施設などさまざまな場所で必要とされています。

参考になった数100

02

1○ 設問の通り身体又は精神に障害のある者を対象としています。
2× 診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは医師の指示は不要です。
3× 区分認定・要介護認定は条件ではありません。
4× 名称独占の国家資格です。
5× 介護保険法や障害者総合支援法の施設などにも配置が定められています。

参考になった数26

03

1、作業療法士の行う作業療法は、身体障害および精神障害のある人に対して、応用動作および社会適応能力を回復させることを目的に行います。

2、この通知によって、理学療法士の名称を用いて、転倒防止の指導等診療の補助に該当しない業務を行ってもよい、とされました。また、この場合、医師の指示は不要です。

3、理学療法の対象は、要介護や障害支援区分に限られません。身体に障害があれば、理学療法の対象になります。温熱療法やマッサージなどは認定がされてなくても受けられます。

4、言語聴覚士は、名称独占の資格です。日本では1997年に国家資格化され、言語や聴覚などに障害がある人に対し、検査や評価をしたうえで、訓練や指導を行います。医療分野にとどまらず、教育や福祉などの分野でも行われています。

5、理学療法士や作業療法士は、病院や診療所に限られません。訪問看護ステーションや介護施設などにも配置されます。

以上から、正解は1です。

参考になった数24