社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
福祉行財政と福祉計画 問47
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 福祉行財政と福祉計画 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉計画等の策定に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、一体のものとして策定されなければならない。
- 市町村は、市町村障害福祉計画を定めたときは、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 市町村は、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち、いずれか一つを策定すればよい。
- 市町村子ども・子育て支援事業計画は、都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。
- 都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.誤り。よく見られるのが「一体」と「調和」の間違いです。
一見すると正解に見えますが、調和の取れたものにしなければならないと明記されています。
2.誤り。市町村障害福祉計画を定める時は、都道府県の意見を聞いた上で都道府県に計画の提出を行います。
3.誤り。老人福祉法 第20条7に記載されているとおり、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画は一体のものとして、作成されなければならないとなっています。
4.誤り。基本指針を定めるのは国です。市町村はこの基本指針に即して、5年を1期として計画を策定します。
5.正しい。厚生労働省が出している「医療計画及び介護保険事業(支援)計画の整合的な策定について」によると、医療計画と介護保険事業(支援)計画の整合性の確保が記載されています。
以上により、選択肢5が正解となります。
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02
2× 提出先は厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。
3× いずれかではなく、市町村老人福祉計画・介護保険事業計画ともに策定義務があります。
4× 基本指針を定めるのは内閣総理大臣です。
5〇 都道府県介護保険事業支援計画と医療計画は整合性の確保が図られていなければならないと定められています。
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03
1.市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、調和が保たれたものでなければなりません。
2.市町村は、市町村障害福祉計画を定めたときは、都道府県知事に提出しなければなりません。
3.市町村は、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画の両方を、一体のものとして策定しなければなりません。
4.市町村子ども・子育て支援事業計画は、「現在の利用状況」や「今後の利用希望」を踏まえて策定されます。
5.都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画との整合性の確保が図られたものでなければなりません。
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04
1.障害福祉計画が一体的に策定するのは障害者計画ではなく、障害児福祉計画です。
2.市町村は、市町村障害福祉計画を定めたときは、厚生労働大臣ではなく都道府県知事に提出します。
3.いずれか一つの策定ではなく、一体的に策定しています。
4.都道府県知事ではなく国が基本指針を策定します。
5.医療計画との整合性の確保が図られたものでなければなりません。
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