社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
福祉行財政と福祉計画 問48

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

1○ 都道府県介護保険事業支援計画では介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数と、介護専用型特定施設入居者生活介護などの必要利用定員総数を定めなければなりません。
2× 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数は、市町村の市町村介護保険事業計画でさだめるものとされています。
3× 地域包括支援センターは設置義務もなく、整備量を定めるような規定はありません。
4× 地域支援事業に関する見込み量の確保のための方策は、市町村介護保険事業計画において定めるように努めるべき事項の一つとなっています。
5× 居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関しては、市町村介護保険事業計画において定めるように努めるべき事項のひとつとなっています。

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02

介護保険事業計画《市町村》と介護保険事業支援計画《都道府県》に分かれています。
設問では、介護保険事業支援計画について問われていますので、都道府県の計画について、解答しなければなりません。
2つは非常に似ている部分もあり、混同しやすいのも事実ですが、基本となる部分を覚えて、それぞれ市町村・都道府県の行わなければならない事項を整理しましょう。

1.正しい。介護保険事業支援計画についての内容です。

2.誤り。認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)は市町村の介護保険事業計画に定めるように記載があります。

3.誤り。地域包括支援センターの整備量についての記載がありません。「地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項」については記載がありますので、混同してしまう方は注意が必要です。

4.誤り。各年度の地域支援事業の見込み量は介護保険事業計画(市町村)に記載されています。

5.誤り。居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定は介護保険事業計画(市町村)に記載されています。

以上により、選択肢1が正解となります。

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03

正解は1です。

1.介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数は、都道府県の介護保険事業支援計画で定めます。

2.認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定めるのは、市町村の介護保険事業計画です。

3.地域包括支援センターの整備量を定めるのは市町村であり、都道府県ではありません。

4.地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行うのは、市町村の介護保険事業計画です。

5.居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行うのは、市町村の介護保険事業計画です。

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04

正解は1です。
1.介護保険事業支援計画では、各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定めます。

2.各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数は定めません。市町村の介護保険事業計画(支援計画ではない)のほうで定めています。

3.各年度の地域包括支援センターの整備量は定めません。

4.各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策は行いません。市町村の介護保険事業計画(支援計画ではない)のほうで行います。

5.居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定は行いません。市町村の介護保険事業計画(支援計画ではない)のほうで行います。

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