社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
権利擁護と成年後見制度 問78
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 権利擁護と成年後見制度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
日本国憲法における社会権を具体化する立法の外国人への適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 労働基準法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
- 労働者災害補償保険法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
- 生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。
- 国民年金法は、永住外国人に適用されることはない。
- 国民健康保険法は、永住外国人に適用されることはない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.就労目的での在留資格を有していない外国人労働者にも、労働基準法は適用されます。
2.就労目的での在留資格を有していない外国人労働者にも、労働者災害補償保険法は適用されます。
3.就労目的での在留資格で在留する外国人に生活保護法が適用されることはありません。永住者や定住者などの資格が必要です。
4.国民年金法は、永住外国人にも適用されます。
5.国民健康保険法は、永住外国人にも適用されます。
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02
2× 労働者災害補償保険法は国籍や在留資格の有無を問わず適用されます。
3○ 永住外国人には生活保護法が準用されていますが、就労目的での在留資格者には準用されていません。
4× 国民年金法において、外国人であっても適用されます。
5× 日本国内に住所を有する外国人であれば国民健康保険法は適用されます。
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03
1.誤答
外国人労働者に適応される労働基準法は、在留資格によって規制があるものの就労目的での資格を有していないと適用されないことはありません。
就労目的でない在留資格として永住民や定住民、日本人や永住者等の配偶者などの労働者には労働基準法が適応されます。
一方、短期滞在、留学、研修等の在留資格の場合では就労することができないので労働基準法が適応されません。
2.誤答
労働者災害補償保険法(労災)は、労働者が業務上または通勤上に負傷したり病気になったり、死亡したときに治療費など必要な保険給付を行う制度です。
就労目的での在留資格の有無は問いません。就労目的でない留学生がアルバイト中に負傷した時なども適応されます。
3.正答
本来生活保護は、日本国民のみを対象にしていますが、一定の外国人(永住・定住民など)への準用が認められています。
しかしながら、就労目的での在住資格をもつ外国人に関しては、生活保護が適応される要件(生活困窮・資産・稼働能力の活用など)を満たし、自由に働くことが必要となります。
就労目的の在住資格にもかかわらず自由に働くことができないとなると生活保護法は適用されません。
4.誤答
国民年金法は、日本に在住する20歳から60歳未満の人すべてに適応されます。そのため永住外国人にも適応されます。
5.誤答
国民健康保険法は、基本的に3か月を超える在住資格を持つ外国人に適応されます。
ただし、一部の在留資格者(短期滞在・外交・特定活動など)については適応されません。
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04
労働者基準法(第3条)により、「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められており、すべての外国人労働者に労働基準法が適用されます。
2.×
労働災害補償保険法では、外国人労働者も日本国内の労働であれば、国籍・在留資格の有無又は不法就労者であるか否かに関係なく対象となります。
3.○
無差別平等の原理(生活保護法第2条)において、外国籍の者は、法の対象とはなりませんが、一般国民に準じた対応を受けるとあります。外国人でも、永住・定住やその配偶者で在留する場合は日本国民に準ずるとしています。
4.×
国民年金法は、永住外国人も適用となります。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者は、外国人を含めて国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることが義務付けられています。
5.×
国民健康保険法は、永住外国人も適用となります。国民健康保険被保険者は、その市町村に住所がある者で、被用者保険の被保険者とその家族、および生活保護受給者を除く者であるとしています。
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