社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問129

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問129 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として、正しいものを2つ選びなさい。
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 入浴用椅子
  • 腰掛便座
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置

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この過去問の解説 (3件)

01

1○ 認知症老人徘徊感知機器は貸与品で、要介護2以上の方が対象です。
2× 入浴用の椅子は衛生面上貸与できず、販売品となります。
3× 腰掛け便座は衛生面上貸与できず、販売品となります。
4× 簡易浴槽は衛生面上貸与できず、販売品となります。
5○ 自動排泄処理装置は貸与品で、要介護4以上の方が対象です。ただし、交換可能部分は販売品となります。

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02

正解は1、5です。

認知症老人徘徊感知機器と自動排泄処理装置が、介護保険法に定める福祉用具貸与の種目です。入浴用椅子、腰掛便座、簡易浴槽は貸与ではなく購入の種目となっています。

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03

介護保険法で定められている福祉用具貸与の種目は、13種目あります。
福祉用具貸与の対象種目は「他者が使用した後に使用する事に抵抗感を感じるもの」や「使用した後に品質の変化が生じるもの」などは除かれており、それらの一部は「特定福祉用具」として購入費の助成が受けられる事とされています。

1、適切な物です。
認知症老人徘徊感知機器は、原則要介護2より介護度が重度の方が介護保険の適用対象とされています。

2、不適切です。
入浴用椅子は福祉用具貸与の対象とはなっておらず、特定福祉用具として購入費の助成が受けられる品目となっています。

3、不適切です。
腰掛便座は福祉用具貸与の対象とはなっておらず、特定福祉用具として位置づけられています。

4、不適切です。
簡易浴槽も福祉用具貸与の対象とはなっておらず、特定福祉用具として位置づけられています。

5、適切な物です。
自動排泄処理装置は福祉用具貸与の種目として位置づけられていますが、原則要介護4・5の方のみ介護保険給付の対象とされています。

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