社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問129
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2× 入浴用の椅子は衛生面上貸与できず、販売品となります。
3× 腰掛け便座は衛生面上貸与できず、販売品となります。
4× 簡易浴槽は衛生面上貸与できず、販売品となります。
5○ 自動排泄処理装置は貸与品で、要介護4以上の方が対象です。ただし、交換可能部分は販売品となります。
参考になった数87
この解説の修正を提案する
02
認知症老人徘徊感知機器と自動排泄処理装置が、介護保険法に定める福祉用具貸与の種目です。入浴用椅子、腰掛便座、簡易浴槽は貸与ではなく購入の種目となっています。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
03
福祉用具貸与の対象種目は「他者が使用した後に使用する事に抵抗感を感じるもの」や「使用した後に品質の変化が生じるもの」などは除かれており、それらの一部は「特定福祉用具」として購入費の助成が受けられる事とされています。
1、適切な物です。
認知症老人徘徊感知機器は、原則要介護2より介護度が重度の方が介護保険の適用対象とされています。
2、不適切です。
入浴用椅子は福祉用具貸与の対象とはなっておらず、特定福祉用具として購入費の助成が受けられる品目となっています。
3、不適切です。
腰掛便座は福祉用具貸与の対象とはなっておらず、特定福祉用具として位置づけられています。
4、不適切です。
簡易浴槽も福祉用具貸与の対象とはなっておらず、特定福祉用具として位置づけられています。
5、適切な物です。
自動排泄処理装置は福祉用具貸与の種目として位置づけられていますが、原則要介護4・5の方のみ介護保険給付の対象とされています。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
前の問題(問128)へ
第29回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問130)へ