社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問130

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問130 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、高次脳機能障害に対する排泄の介護に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

〔事例〕
Kさん(68歳、女性)は、交通事故によって高次脳機能障害の診断を受けた。受傷後、特別養護老人ホームで暮らしている。四肢の障害はない。場所の見当識障害があり、尿意を感じた時に、トイレの場所が分からなくなり、間に合わず失禁することが増えた。また、注意障害があり、二つのことが同時にできない。失認症状も見られる。施設内のケース会議で排泄の支援方法を再検討した。
  • トイレの場所が分かるように矢印などで示した。
  • 本人の排尿リズムを考慮した時間ごとに、トイレに誘導するようにした。
  • 部屋にポータブルトイレを置くようにした。
  • 排泄時に着脱しやすい服装を勧めた。
  • 常時、オムツを着けるようにした。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、4です。

1.見当識障害は、場所や時間などの見当がつかなくなる障害です。Kさんには見当識障害や失認症状が見られ、矢印の意味を理解したり、その先のトイレまで行く見当をつけたりすることが難しいため、適切な支援とはいえません。

2.本人の排尿リズムを考慮した時間ごとに、トイレに誘導することは、尿意を感じる前に行動することで失禁の可能性を減らすことができるといえます。

3.部屋にポータブルトイレを置くことは、四肢の障害がないKさんの身体機能を弱めたり、部屋に臭いがこもって居住環境を悪化させたりするため、適切な支援とはいえません。

4.排泄時に着脱しやすい服装にすることで、尿意を感じてから排泄するまでの時間を短くできると考えられます。

5.Kさんは適切な支援があれば、オムツがなくともトイレに行って排泄することが可能といえます。常時オムツを着けるようにすることは、身体機能を弱めたり、Kさんの自尊感情に悪影響を与えたりする可能性があるため、適切な支援とはいえません。

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02

1× 高次脳機能障害で注意障害がある場合、矢印で示すだけでは不十分で誘導などの支援が適切です。
2○ 注意障害がある場合には、排尿リズムを考慮したトイレへの誘導がより適切です。
3× 四肢障害がない方に対してポータブルトイレの利用は本人の尊厳を傷つける場合があり、また身体的自立の観点から不適切です。
4○ トイレに到達するまでに失禁が見られる場合、着脱が容易な服装を勧めるのは適切といえます。
5× 失禁はトイレまでの移動に時間がかかることによるものであり、時間短縮化が優先です。おむつの早急な使用は尊厳を傷つける場合があります。

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03

1、不適切です。本文中にKさんは失認症状が見られると記載があります。
失認症状によりKさんが矢印が何を意味するか理解する事が出来ない可能性があり、十分な対応とは言えません。

2、適切な内容です。
Kさん本人が尿意を感じた時には間に合わない事が増えているため、支援者が確認した排尿リズムに基づきトイレに案内する事で失敗が減ると考えられます。

3、ポータブルトイレはトイレまでの移動が困難な方に対して使用する福祉用具です。
Kさんは四肢の障害が無く、トイレまでの移動能力に問題はないと考えられます。
ポータブルトイレの設置は、Kさんの保有能力を活かした支援とは言えず、適切な対応とは言えません。

4、適切な内容です。
脱ぎ着がしやすい衣服を使用していただく事によって、排泄動作に移るまでの時間が短縮されます。

5、不適切です。
Kさんは排尿感覚を有しており、トイレまでの移動能力にも問題はありません。
オムツの着用はKさんの有している能力を損なう恐れが高く、適切な支援とは言えません。

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