社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問133
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問133 (訂正依頼・報告はこちら)
「認知症サポーターキャラバン」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 認知症サポーターを養成する事業は、介護保険法において地域支援事業の一つとして法定化されている。
- 認知症サポーター養成講座を受講するためには、保健医療・福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することが要件となっている。
- 認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は、平成27年12月現在、全国で約100万人である。
- 認知症サポーターには、地域包括支援センターに協力する努力義務が課せられている。
- キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.認知症サポーターを養成する事業は、法定化されていません。
2.認知症サポーター養成講座の受講において、実務経験などの要件はありません。
3.認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は、平成27年12月現在、全国で713万4442人で、100万人を大きく超えています。平成29年12月現在では、983万5590人となっています。
4.認知症サポーターには、地域包括支援センターに協力するなどの努力義務は課されていません。
5.キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行います。
参考になった数94
この解説の修正を提案する
02
2× 認知証サポーター養成講座に受講要件は定められていません。
3× 平成27年の認知症サポーターは836万人で、キャラバンメイトは13万7000人です。平成29年度末までに800万人養成の目標を掲げていたが目標値を達成している状況です。
4× 認知症サポーターに努力義務は課せられていません。
5○ キャラバンメイトは認知症サポーター養成講座の講師を行う役割があります。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
03
2、不適切です。
認知症サポーター養成講座の受講要件は認知症の人やその家族を支える意欲を持つものと定められていますが、実務経験は必要としていません。
そのため、地域住民や学校の生徒など幅広い人が受講する事が可能となっています。
3、不適切です。
平成27年12月現在の認知症サポーター及びキャラバン・メイトの総数は700万人を超えています。
4、不適切です。
認知症サポーターの役割は地域で生活する認知症を有する方やその家族の方の手助けや見守りを行う事で、認知症を有する方が住み慣れた地域で生活し続けられるよう支援する事とされています。
地域包括支援センターに協力する努力義務は課せられていません。
5、適切な内容です。
キャラバン・メイトとなるためには、キャラバン・メイト養成研修を受講する必要がありますが、その受講要件として認知症サポーター養成講座を年間10回程度開催できる事などが謳われています。
キャラバン・メイトはキャラバン・メイト養成講座で学んだ方法をベースに、地域の実情に合わせた認知症サポーター養成講座の企画立案や実施を行う事が役割として課せられています。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
前の問題(問132)へ
第29回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問134)へ