社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問134
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
老人福祉法に基づいて市町村が採る「福祉の措置」の対象となり得るものを2つ選びなさい。
- 老人居宅介護等事業
- 軽費老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 救護施設
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この過去問の解説 (3件)
01
1○ 老人居宅介護等事業は、介護保険に規定する他のサービスなどと共に、「福祉の措置」の対象として定められています。
2× 軽費老人ホームは無料または定額で入所させ、食事提供などを行う施設ですが、利用契約を締結するので福祉の措置の対象ではありません。
3○ 特別養護老人ホームや養護老人ホームは市町村による判定に基づき入所する場合は福祉の措置の対象です。
4× 介護老人保健施設は老人福祉法上の福祉の措置対象ではなく、介護保険法で定める介護保険施設です。
5× 救護施設は、身体・精神に著しい障害があるため日常生活が困難なよう保護者を入所・生活扶助を行うことを目的としている施設で、老人福祉法に基づく福祉の措置対象ではありません。生活保護法に基づく施設です。
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02
設問において、「老人福祉法」に基づいた「福祉の措置」の対象となり得るのは、老人居宅介護等事業と特別養護老人ホームです。
2.軽費老人ホームは、老人福祉法制定当初から措置の対象とはなっていません。
4.介護老人保健施設は、介護保険法に基づく施設です。
5.救護施設は、生活保護法に基づく施設です。
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03
老人福祉法に基づいて福祉の措置の対象となる施設は「訪問介護」
「通所介護」「短期入所生活介護」「認知症対応型共同生活介護」
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」の5施設となります。
合わせて老人居宅介護等事業も福祉の措置の対象とされています
そのため、この設問の回答は1・3になります。
選択肢2の軽費老人ホームは老人福祉法に規定されている施設ですが、福祉の措置の対象施設とはされていません。
選択肢4の介護老人保健施設の根拠法は介護保険法であるため、老人福祉法に基づいた措置の対象とはなっていません。
選択肢5の救護施設は措置入所の形をとっていますが、根拠法となる法律は生活保護法であり、老人福祉法に基づいた施設ではありません。
また、対象者も高齢者に限った施設ではないため、老人福祉法での規定はありません。
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