社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問136
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問136 (訂正依頼・報告はこちら)
子ども・子育て支援法に規定されていることとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は都道府県の責務である。
- 一般事業主は一般事業主行動計画を策定しなければならない。
- 病児保育事業は地域型保育事業の一つである。
- 子ども・子育て会議は厚生労働省に置く。
- 子どものための教育・保育給付は小学校就学前子どもの保護者に対して行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は市町村の責務です。
2.従業員が101人以上の一般事業主は、一般事業主行動計画を策定しなければなりませんが、規定されているのは次世代育成支援対策推進法です。
3.病児保育事業は、地域型保育事業ではなく、地域子ども・子育て支援事業の一つです。
4.子ども・子育て会議は内閣府に置かれます。
5.子どものための教育・保育給付は、小学校就学前子どもの保護者に対して行われます。
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02
2× 一般事業主行動計画策定は、次世代育成支援対策推進法によって義務付けられています。
3× 病児保育事業は地域子ども子育て支援事業の一つです。
4× 内閣府に子ども・子育て会議は設置すると規定されています。
5○ 教育・保育給付は小学校就学前子どもの保護者に対して行う規定があります。
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03
子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は、市町村の責務として定められています。
2、不適切です。
一般事業主行動計画の策定について規定されているのは、子ども・子育て支援法ではなく「次世代育成支援対策推進法」です。
常時101人以上を雇用している企業に対して一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知義務を課しています。
3、不適切です。
病児保育事業は、地域子ども・子育て支援事業の一つとして定められています。
4、不適切です。
子ども・子育て会議は厚生労働省ではなく内閣府に設置されています。
5、適切な内容です。
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