社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
2○ 母子福祉資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されています。
3× 養育支援訪問事業は、児童福祉法に規定されており、要支援児童などへの養育相談などの支援をおこなうものです。
4× 児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づいています。
5× 婦人相談所は売春防止法に規定されています。
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02
1.母子生活支援施設は、児童福祉法に規定されています。
2.母子福祉資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されています。
3.養育支援訪問事業は、児童福祉法に規定されています。
4.児童扶養手当は、児童扶養手当法に規定されています。
5.婦人相談所は、売春防止法に規定されています。
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03
母子生活支援施設は児童福祉法第38条に基づいた施設となります。
2、適切な内容です。
3、不適切です。養育支援訪問事業は児童福祉法第22条に規定されています。
4、不適切です。
児童扶養手当は昭和36年に制定された児童扶養手当法に規定されています。
5、不適切です。婦人相談所は売春防止法第34条に規定されています。
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