社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140 (訂正依頼・報告はこちら)
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されていることとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 母子生活支援施設
- 母子福祉資金
- 養育支援訪問事業
- 児童扶養手当
- 婦人相談所
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2○ 母子福祉資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されています。
3× 養育支援訪問事業は、児童福祉法に規定されており、要支援児童などへの養育相談などの支援をおこなうものです。
4× 児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づいています。
5× 婦人相談所は売春防止法に規定されています。
参考になった数108
この解説の修正を提案する
02
1.母子生活支援施設は、児童福祉法に規定されています。
2.母子福祉資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されています。
3.養育支援訪問事業は、児童福祉法に規定されています。
4.児童扶養手当は、児童扶養手当法に規定されています。
5.婦人相談所は、売春防止法に規定されています。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
03
母子生活支援施設は児童福祉法第38条に基づいた施設となります。
2、適切な内容です。
3、不適切です。養育支援訪問事業は児童福祉法第22条に規定されています。
4、不適切です。
児童扶養手当は昭和36年に制定された児童扶養手当法に規定されています。
5、不適切です。婦人相談所は売春防止法第34条に規定されています。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問139)へ
第29回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問141)へ