社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140 (訂正依頼・報告はこちら)

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されていることとして、正しいものを1つ選びなさい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1× 母子生活支援施設は、児童福祉法第7条に規定されています。
2○ 母子福祉資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されています。
3× 養育支援訪問事業は、児童福祉法に規定されており、要支援児童などへの養育相談などの支援をおこなうものです。
4× 児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づいています。
5× 婦人相談所は売春防止法に規定されています。

参考になった数97

02

正解は2です。

1.母子生活支援施設は、児童福祉法に規定されています。

2.母子福祉資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されています。

3.養育支援訪問事業は、児童福祉法に規定されています。

4.児童扶養手当は、児童扶養手当法に規定されています。

5.婦人相談所は、売春防止法に規定されています。

参考になった数41

03

1、不適切です。
母子生活支援施設は児童福祉法第38条に基づいた施設となります。

2、適切な内容です。

3、不適切です。養育支援訪問事業は児童福祉法第22条に規定されています。

4、不適切です。
児童扶養手当は昭和36年に制定された児童扶養手当法に規定されています。

5、不適切です。婦人相談所は売春防止法第34条に規定されています。

参考になった数12