社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問141

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問141 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、児童扶養手当に関する担当者の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
T市に居住するBさんは、障害基礎年金を受給している。最近、夫と離婚して小学生(11歳)の子どもを引き取った。今後の生活のため、児童扶養手当のことについて市役所の担当部署に相談に行った。
  • 児童扶養手当の支給によって子どもに対する父親の扶養義務はなくなる。
  • 障害基礎年金と児童扶養手当は併給できないため、Bさんはどちらかを選択する必要がある。
  • Bさんに障害があるため、児童扶養手当は子どもが20歳になるまで支給される。
  • 母子生活支援施設に入所する場合であっても、支給要件を満たす限り、児童扶養手当は支給される。
  • 児童扶養手当の支給は、子どもが13歳に達した日の翌月から減額される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.児童扶養手当の支給によって扶養義務がなくなることはありません。

2.2014年の児童扶養手当法の改正で、障害基礎年金の金額が児童扶養手当の金額よりも低い場合に、その差額の手当が受給可能になりました。

3.児童扶養手当が20歳になるまで支給されるのは、子どもに一定の障害がある場合です。保護者であるBさんの障害の有無は関係ありません。

4.母子生活支援施設に入所する場合であっても、支給要件を満たす限り、児童扶養手当は支給されます。

5.児童扶養手当の支給は、子どもの年齢によって減額されることはありません。

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02

1× 児童扶養手当の支給によって、離婚した父親の扶養義務の程度変更などはありません。
2× 公的年金などを受給していても、その額が児童扶養手当額より低い場合は差額分が受給できます。
3× 20歳になるまで児童扶養手当が支給されるのは、子どもが一定の障害の状態にある場合です。
4○ 母子生活支援施設に入所していても、母が子どもを監護する場合は支給要件を満たせば児童扶養手当は支給されます。
5× 13歳に達した日の翌日から減額される規定はありません。

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03

1、不適切です。
児童扶養手当を支給されている子どもであったとしても、親の扶養義務は無くなりません。

2、不適切です。障害基礎年金を受給していても児童扶養手当は支給されます。
ただし障害基礎年金と児童扶養手当の金額を比較し、児童扶養手当よりも年金額が低い場合にその差額を支給するという形になります。

3、不適切です。
児童扶養手当を支給される子どもに一定以上の障害があると認められる場合は、20歳まで児童扶養手当が支給されます。
親であるBさんの障害の有無は考慮されません。

4、適切な内容です。

5、不適切です。
児童扶養手当は子どもの年齢によって変化するものではありません。

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