社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
就労支援サービス 問146
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 就労支援サービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのD就業支援担当職員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
障害者就業・生活支援センターのD就業支援担当職員は、登録者の精神障害のあるEさんの就職先である企業の人事担当者Fさんから、職場における合理的配慮の提供について相談を受けた。最近、Eさんから疲労感を覚えたときのために、職場内に専用の休憩室を設置して欲しいとの申出があったが、スペースの確保が難しいため、企業としての対応に悩んでいるという。
〔事例〕
障害者就業・生活支援センターのD就業支援担当職員は、登録者の精神障害のあるEさんの就職先である企業の人事担当者Fさんから、職場における合理的配慮の提供について相談を受けた。最近、Eさんから疲労感を覚えたときのために、職場内に専用の休憩室を設置して欲しいとの申出があったが、スペースの確保が難しいため、企業としての対応に悩んでいるという。
- Eさんからの申出のとおり、休憩室を設置するように助言する。
- Eさんからの申出は、障害の特性とは関係ないので、断るように助言する。
- 事業所にとって、過重な負担となるので断るように助言する。
- EさんとFさんとの対立が予想されるので、弁護士に相談するように助言する。
- Fさんに、必要に応じて自分も同席するので、Eさんと可能な対応について話し合うように助言する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 疲労感も精神障害の影響による可能性はあり、関係がないとは言えません。
3× 事業主にとって合理的配慮が過重な負担かどうかをを状況調査したうえで助言すべきです。
4× 事例の時点では、職場定着を進めるための助言をすべきです。
5○ 事業主、本人からの状況把握をする場面を設定するなどは、職場定着を継続させるうえで適切な助言です。
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02
1.「スペースの確保が難しい」という事情があるなかで、休憩室を設置するように求めることは適切な助言とはいえません。
2.疲労感を覚え、人の目を気にしやすい精神障害者にとって、専用の休憩室が欲しいとの要望は、障害の特定と無関係ではありません。
3.就業支援担当のDさんとして、過重な負担とならない範囲での対応を求めることが必要です。
4.就業支援担当のDさんとして、対立が生じないようにEさんとFさん双方に働きかけていく必要があります。
5.EさんとFさんが一緒に納得のいく対応を話し合えるように助言することは、最も適切な対応といえます。
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03
2、不適切です。Eさんは精神障害があると書かれています。
障害によっては疲労感を感じやすいものもあるため、障がいの特性と無関係とは言えません。
3、不適切です。
事業所に対して過重な負担とならず、かつEさんが働き続けられるような環境調整を行う必要があります。
Dさんは就業支援担当として双方の間に立って調整を行うように働きかけていく事が役割となります。
4、不適切です。EさんもFさんもD就業支援担当職員に相談している状態です。
双方の間に入り、対立が生まれないように調整する事は、現時点でDさんの役割であり、弁護士に相談する事は尚早な判断と言えます。
5、適切な内容です。
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