社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
地域福祉の理論と方法 問34

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問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 地域福祉の理論と方法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

民生委員・児童委員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 民生委員の任期は5年である。
  • 民生委員の職務に関する規定では、その職務に関して必要と認める意見を直接関係各庁に具申することができる。
  • 民生委員の推薦は、各市町村に設置された民生委員推薦会が厚生労働大臣に対して行う。
  • 主任児童委員は、児童委員の職務とともに、児童福祉の機関と児童委員との連絡調整を行う。
  • 児童委員は、児童福祉法に基づく推薦委員会により選任され、それに基づき厚生労働大臣が委嘱する。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は4です。

1.民生委員の任期は3年です。

2.関係各庁への具申は直接ではなく、民生委員協議会を通す必要があります。

3.民生委員の推薦は、都道府県知事が厚生労働大臣に対して行います。

4.主任児童委員は、児童委員の職務とともに、児童福祉の機関と児童委員との連絡調整を行います。

5.児童委員は、民生委員法に基づく推薦委員会により選任され、都道府県知事の推薦に基づいて厚生労働大臣が委嘱します。

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02

1.民生委員の任期は3年です。

2.民生委員の職務に関する規定 では、その職務に関して必要と認める意見は「民生委員協議会」を通す必要があります。

3.民生委員の推薦は、各都道府県知事が厚生労働大臣に対して行います。

4. 主任児童委員は、児童委員の職務とともに、児童福祉の機関と児童委員との連絡調整を行います。

5.児童委員は、民生委員法に基づく推薦委員会により選任され、各都道府県知事の推薦により、厚生労働大臣が委嘱するものです。

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03

正解は4です。

児童福祉法第17条より、主任児童委員の活動は、「関係機関と区域担当の児童委員との連絡調整」「区域担当の児童委員の活動に対する援助・協力」とされています。

その他の選択肢については、以下のとおりです。

1.民生委員の任期は3年です。(児童委員も同様)

2.民生委員法第24条より、職務に関して必要と認める意見を直接関係各庁に具申できるのは民生委員協議会です。

3.民生委員法第5条より、民生委員は都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委託するものとされています。

5.児童福祉法第16条より、児童委員は民生委員を兼任します。民生委員同様、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委託するものとされています。

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04

正解は4です。

1→民生委員の任期は3年です。

2→「意見具申」という役割が民生委員にはあります。それは直接関係各庁に具申するのではなく、民生委員児童委員協議会を通じて具申するものとされています。

3→民生委員の委託については、都道府県知事が、地方社会福祉審議会の意見を聴いて(努力義務)推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

4→ 主任児童委員は、児童委員の職務とともに、児童福祉の機関と児童委員との連絡調整を行います。

5→児童委員も、民生委員と同様に都道府県知事が、地方社会福祉審議会の意見を聴いて(努力義務)推薦し、厚生労働大臣が委嘱するかたちです。

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