社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
保健医療サービス 問71

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問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 保健医療サービス 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

診療報酬に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 一般病棟入院基本料で算定される一般病棟には、療養病床の病棟が含まれる。
  • 有床診療所入院基本料で算定される有床診療所には、20人の患者を入院させる医療施設が含まれる。
  • 地域包括ケア病棟入院料で算定される病院には、特定機能病院が含まれる。
  • 障害者施設等入院基本料で算定される障害者施設等には、医療型障害児入所施設が含まれる。
  • 特定機能病院入院基本料で算定される病棟には、特定機能病院の療養病棟が含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.一般病棟入院基本料で算定される一般病棟には、療養病床の病棟は含まれません。

2.診療所の入院患者数は19人以下である必要があります。

3.地域包括ケア病棟入院料で算定される病院には、特定機能病院は含まれません。

4.障害者施設等入院基本料で算定される障害者施設等には、医療型障害児入所施設が含まれます。

5.特定機能病院入院基本料で算定される病棟には、特定機能病院の療養病棟は含まれません。

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02

正答【4】

1.誤答
一般病棟入院基本料で算定される一般病棟には、療養病床の病棟は含まれません。
一般病棟は「療養病棟入院基本料」「結核病棟入院基本料」「精神病棟入院基本料」を算定する病棟以外の病院の病棟を指します。

2.誤答
有床診療所入院基本料が算定できる有床診療所は、「19人以下の患者を入院させることができる施設」です。

3.誤答
地域包括ケア病棟入院料は、急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担っています。
地域包括ケア病棟入院料で算定される病院は、特定機能病院以外の保険医療機関とされています。

4.正答
障害者施設等入院基本料で算定される障害者施設等は、「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」「国立療養所」等の医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)です。

その他、医療型障害児入所施設以外で障害者施設等入院基本料を算定できる要件としては、
・重度の肢体不自由児(者)
・脊髄損傷等の重度障害者
・重度の意識障害者
・筋ジストロフィー患者
・難病患者等これらの患者が概ね7割以上
となっています。

5.誤答
 特定機能病院入院基本料で算定される病棟は「特定機能病院の一般病棟」「結核病棟」「精神病棟」とされていて、療養病棟は含まれません。

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03

正解は4です。

1.療養病床の病棟は含まれません。
2.診療所の入院患者数は19人以下です。
3.特定機能病院は含まれません。
4.設問のとおりです。
5.療養病棟は含まれず、別に算定されます。

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