社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
権利擁護と成年後見制度 問79

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問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 権利擁護と成年後見制度 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

任意後見契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じる。
  • 任意後見契約の締結は、法務局において行う必要がある。
  • 任意後見契約の解除は、任意後見監督人の選任後も、公証人の認証を受けた書面によってできる。
  • 任意後見人と本人との利益が相反する場合は、特別代理人を選任する必要がある。
  • 任意後見人の配偶者であることは、任意後見監督人の欠格事由に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.任意後見契約は、家庭裁判所が認めてからの効力となります。

2.任意後見契約の締結は、公証役場において行う必要があります。

3.任意後見監督人の選任後は、家庭裁判所の許可が必要です。

4.任意後見契約では任意後見監督人が選任されるので、任意後見人と本人との利益が相反した場合には任意後見監督人が本人を代理します。特別代理人ではありません。

5.任意後見人の配偶者や近い親族は、任意後見監督人にはなれません。

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02

正答【5】

1.誤答
任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じることはありません。
任意後見契約の締結後、任意後見人の選任を家庭裁判所が行う必要があります。 任意後見監督人の選任申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人受任者が行うことができます。

2.誤答
任意後見契約については、本人と受任者が公証役場に出向き公正証書を作成し、公証人の嘱託により法務局で任意後見契約が登記されます。
そのため、任意後見契約の締結は、法務局ではなく公正人役場にて行われます。

3.誤答
公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約の解除ができるのは、任意後見監督人の選任前です。
任意後見監督人の選任後は、本人又は任意後見受任者に正当な理由がある場合のみ、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除することができます。

4.誤答
任意後見人と本人との利益が相反する場合であっても特別代理人を選任する必要はありません。
任意後見契約には、任意後見監督人が選出されるため、任意後見人と本人との利益が相反する場合には、任意後見監督人が本人を代理することとなっています。

5.正答
任意後見監督人については、「任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹」は欠格事由に該当する、と法第5条に定められています。

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03

正解は5です。

1.任意後見契約は、本人に認知症などの症状がみられるようになり、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されてから効力が生じます。
2.公証人役場において締結を行う必要があります。
3.任意後見監督人の選任後は、家庭裁判所の決定により解除できます。
4.特別代理人ではなく、任意後見監督人です。
5.設問のとおりです。

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