社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問136
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問136 (訂正依頼・報告はこちら)
幼保連携型認定こども園に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 児童福祉法に規定する保育所の一類型として位置づけられている。
- 保育教諭及び社会福祉士を置かなければならない。
- 満3歳未満の保育を必要とする子どもは、入園の対象から除外されている。
- 設置主体にかかわらず、保育料は市町村が徴収する。
- 学校及び児童福祉施設として位置づけられている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.幼保連携型認定こども園は、保育所の一類型ではなく、保育所と同じ児童福祉施設の一つとして位置づけられています。
2.幼保連携型認定こども園に社会福祉士を置かなければならないという規定はありません。
3.保育に関しては満3歳未満であっても入園の対象となります。
4.保育料は、施設や事業所が徴収しますが、私立保育所の場合は市町村が徴収します。
5.幼保連携型認定こども園は、学校及び児童福祉施設として位置づけられています。
参考になった数124
この解説の修正を提案する
02
幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持った施設であり、児童福祉法において保育所とは異なる児童福祉施設の一つに位置付けられています。
2、不適切です。社会福祉士の配置義務はありません。
3、不適切です。
満3歳未満の保育を必要とする子どもは、保育園部で受け入れる事が可能です。
4、不適切です。
児童福祉法において、保育所における保育は市町村が実施する事と定められているため、私立保育所に対しては市町村から直接委託費が支払われています。
そのため、私立保育所は保育料の徴収を市町村が行う事となっています。
5、適切な内容です。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
03
2× 保育教諭及び社会福祉士を置かなければならない規定はありません。
3× 保育に関しては満3歳未満でも入園対象です。
4× 私立保育所の保育料は市町村が徴収することになっています。
5〇 学校及び児童福祉施設のひとつとして、位置づけられています。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
前の問題(問135)へ
第30回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問137)へ