社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問139

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問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問139 (訂正依頼・報告はこちら)

母子生活支援施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 父子家庭も入所の対象とすることができる。
  • 入所する児童は、15歳に満たない者とされている。
  • 母子室は、4世帯につき1室以上が設備基準とされている。
  • 施設長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を立てなければならない。
  • 家庭支援専門相談員を置かなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.母子生活支援施設に、父子家庭は入所できません。

2.入所する児童は、20歳に満たない者とされています。

3.母子室は、1世帯につき1室以上とすることとされています。

4.母子生活支援施設の施設長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を立てなければなりません。

5.母子生活支援施設に置かなければならないのは、母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員です。

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02

1、不適切です。
母子生活支援施設は
「配偶者の無い女子またはこれに準ずる事情のある女子及びその者の監護すべき児童を入所させる」と定められており、父子家庭はその対象から外れています。

2、不適切です。入所する児童は原則乳児から18歳以下と定められています。
特別な事情がある場合に限り、例外的に20歳までの入所が可能とされています。

3、不適切です。
母子室は一家庭につき一室以上設置する事が定められています。

4、適切な内容です。
母子生活支援施設の長は、個々の母子の状態に合わせ、自立した生活が送れるよう支援計画を立てる事が定められています。

5、不適切です。
母子支援員や少年を指導する職員、嘱託医や調理員などを置く事が定められていますが、家庭支援専門相談員の配置義務はありません。

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03

1× 母子生活支援施設入所は母子のみで、父子家庭は入所できません。
2× 20歳に満たない者が対象児童とされています
3× 母子室は、1世帯につき1室以上が設備基準とされています。
4〇 施設長は、自立支援計画を立てなければなりません。
5× 母子生活支援施設には、母子支援員、嘱託医、指導担当員、調理員をおかなければなりません。

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