社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
就労支援サービス 問143
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 就労支援サービス 問143 (訂正依頼・報告はこちら)
障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 2018年( 平成30年 )4月1日から、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が含まれることになっている。
- 重度身体障害者は、障害者雇用率の算定上、一人をもって三人とみなされる。
- 特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。
- 法定雇用率未達成の事業主は、利益率に応じて障害者雇用納付金を納付しなければならない。
- 国や地方公共団体には、一般の民間企業より低い法定雇用率が課せられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.試験時点では、2018年4月1日から法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が含まれることになっていましたが、実際にその通りになっています。
2.重度身体障害者は、障害者雇用率の算定上、一人をもって二人とみなされます。
3.特例子会社とは、親会社の一部門とみなして、親会社の雇用数に合算することが認められた子会社のことです。雇用義務が課されないわけではありません。
4.法定雇用率未達成の事業主は、不足する人数に応じて障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
5.国や地方公共団体には、一般の民間企業より高い法定雇用率が課せられています。
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02
2× 重度身体障害者は、障害者雇用率の算定上では、一人をもって二人とみなされます。
3× 特例子会社とは、親会社の一部門とみなして障害者雇用数に合算することが認められた会社のことです。
4× 法定雇用率未達成の事業主は、不足雇用数に応じて納付金を納付しなければなりません。
5× 国や地方公共団体には、民間企業より高いの法定雇用率が課せられています。
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03
2018年4月から知的障害者、身体障害者と同様に精神障害者の方も障害者雇用率の対象として含まれることになりました。
2、不適切です。
ここで言われている重度身体障害者とは身体障害1・2級に認定されているか、身体障害3級で重複した障害がある方の事を言います。
重度身体障害者の方を雇用した場合、就労時間が30時間を超える際は2人と算定されます。
また、20時間以上30時間以下の短時間労働者の場合は1人と算定されます。
3、不適切です。
特例子会社とは、一つの会社(親会社)が障害者の雇用に特別の配慮をして設立した子会社の事を言います。
その子会社で雇用されている方は、親会社が雇用しているとみなされ、親会社の障害者雇用率として算定する事が可能となります。
4、不適切です。
常用労働者が100人以上おり、かつ法定雇用率未達成の事業主は、雇用に不足している人数1人につき、月額5万円を納付する事が定められています。
5、不適切です。民間企業に定められている障害者の法定雇用率は2.2%です。
国および地方公共団体は2.5%と定められているため、民間企業より高い数字が課せられています。
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