社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
就労支援サービス 問144
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 就労支援サービス 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関として、正しいものを1つ選びなさい。
- 公共職業安定所( ハローワーク )
- 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県
- 児童相談所
- 都道府県労働局
- 障害者職業センター
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この過去問の解説 (3件)
01
2 ○ 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県がその責務を有します。
3× 児童相談所は児童に関する福祉の専門機関です。
4× 都道府県労働局は厚生労働省の地方支分部局の一つで、パワハラなど労働に関する相談ができます。
5× 障害者職業センターは障害者の職場復帰や定着などの支援を行う機関です。
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02
生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関は、市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県です。
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03
2、適切な内容です。
自立相談支援事業では、就労支援や認定就労訓練事業の紹介等を行っています。
3、不適切です。
児童相談所は18歳未満の子どもに関わる困りごとの支援を行う場所です。
4、不適切です。
都道府県労働局の主な役割は、労働トラブルの解決や、事業所における労働法違反の摘発等となります。
5、不適切です。
障害者職業センターは障害者の職業生活における自立促進を主な役割としています。
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