社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
地域福祉の理論と方法 問35

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 地域福祉の理論と方法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法に規定されている社会福祉協議会の活動などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 市町村社会福祉協議会は、市町村地域福祉計画と一体となった地域福祉活動計画を策定するとされている。
  • 市町村社会福祉協議会は、区域内における社会福祉事業又は社会福祉に関する活動を行う者の過半数が参加するものとされている。
  • 市町村社会福祉協議会は、主要な財源確保として共同募金事業を行っている。
  • 市町村社会福祉協議会は、「社会福祉事業」よりも広い範囲の事業である社会福祉を目的とする事業に関する企画及び実施を行う。
  • 都道府県社会福祉協議会は、広域的見地から市町村社会福祉協議会を監督する。

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この過去問の解説 (3件)

01

社会福祉法における社会福祉協議会の法的位置づけについての出題です。

1× 市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画は、法に規定されていません。

2× 「社会福祉に関する活動を行う者」が間違いです。

第109条に「社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するもの」とあります。

3×  共同募金事業ができるのは「共同募金会」だけです。

第113条第1項に、「共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。」とあります。

4○ 効果的な運営が見込まれる場合には、広い範囲の事業が認められています。(第109条4項)

5× 第110条によると「監督」ではなく、「相互の連絡及び事業の調整」が正しいです。

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02

1.× 地域福祉活動計画とは、地域ニーズが複雑化している中で、社会福祉協議会が呼びかけて公的福祉制度に頼らない地域住民の支え合いを実現するために作成する活動・行動計画のことです。
地域福祉を推進するための基盤となる『地域福祉計画』と、それを実現するための住民の活動などを定める『地域福祉活動計画』は一体で策定されることにより実効性の高い計画が可能になります。

2.× 市町村社会福祉協議会は、その区内における社会福祉を目的とする事業を経営するもの、および社会福祉の活動をするものが参加し、社会福祉事業または更生保護事業を経営するものの過半数が参加するとしています。

3.× 市町村社会福祉協議会の財源は、地域福祉事業では主に会費や寄付金、共同募金分配金などの民間財源で運営され、事業の運営は公共性の側面から公費財源から成り立っています。

4.〇 市町村社会福祉協議会は、社会福祉法において『一、社会福祉を目的とする事業の企画および実施を行う』と掲げられています。

5.× 都道府県社会福祉協議会は都道府県の各位で組織し、各市町村社会福祉協議会の指導や支援、監督を行なっています。そのほか、市町村社会福祉協議会と連携して、日常生活自立支援事業を実施しています。

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03

1、不適切です。
市町村社会福祉協議会の多くは地域福祉の推進のため、市町村地域福祉計画と一体化した地域福祉活動計画を策定していますが、社会福祉士法に策定義務は謳われておりません。

2、不適切です。
社会福祉法第109条においては市町村社会福祉協議会における参加者の過半数が、指定区域内で「社会福祉事業または更生保護事業を経営する者」である事を定めています。

3、不適切です。
共同募金事業は都道府県に設立されている共同募金会が実施し、それを各地域で社会福祉事業または更生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業を行っている事業者に配分しています。

4、適切な内容です。
市町村社会福祉協議会は、対象の地域が生活しやすくなるよう、地域福祉の推進に関する活動を行っています。

5、不適切です。
都道府県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会を監督する立場ではありません。
社会福祉法110条においては、市社会福祉協議会に対して相互の連絡および事業の調整を行う事と定められています。

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