社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
地域福祉の理論と方法 問36
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 地域福祉の理論と方法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
地域福祉の対象に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)1 「ホームレス自立支援法」とは、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」のことである。
(注)2 「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(注)1 「ホームレス自立支援法」とは、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」のことである。
(注)2 「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
- 災害対策基本法における避難行動要支援者とは、本人が同意し、提供した情報に基づいて避難行動要支援者名簿に登載された者をいう。
- 「ホームレス自立支援法」におけるホームレスとは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。
- 生活困窮者自立支援法における生活困窮者とは、最低限度の生活を維持できていない者をいう。
- ひきこもり対策推進事業におけるひきこもりとは、様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には1年以上家庭にとどまり続けていることをいう。
- 「障害者虐待防止法」における、養護者による障害者虐待とは、身体的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待の四つのことをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「「ホームレス自立支援法」におけるホームレスとは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。」です。
× 避難行動要支援者とは、第三者の手助けが必要な高齢者、障がい者、難病患者などの災害弱者のことであり、災害対策基本法の改正で、避難行動要支援者の名簿作成を義務付けました。
災害の時命の危険がある場合は、本人の同意なしで消防や警察などの関係機関に情報提供することができます。
〇 ホームレス自立支援法におけるホームレスとは、住居を持たず、野宿生活を余儀なくされている人々を意味しています。
× 生活困窮者自立支援法における生活困窮者とは、現在は生活保護を受けていないが、支援対象になる可能性が高い人で、自立できる見込みのある人のことです。
× ひきこもり対策推進事業におけるひきこもりとは、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人と交流することなく6カ月以上自宅にひきこもっている状態のことです。
× 障害者虐待防止法における障害者虐待とは以下の5つのことをいいます。
1.身体的虐待:殴る・蹴る・無理やり食べ物を食べさせる・縛る・閉じ込めるなど
2.性的虐待:性的な行為や接触を強制・わいせつな会話をする・映像をみせるなど
3.心理的虐待:障がい者に対する著しい暴言・悪口・仲間に入れないなど
4.放棄・放置:食事や水分を与えない・排泄介助や掃除をしないなど
5.経済的虐待:年金や賃金を渡さない・本人の同意なしで財産を運用する・必要な金銭を渡さないなど
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02
「ホームレス」「ひきこもり」など身近な言葉ですが、法律の定義はどうなっているのかを答える問題です。
× 避難行動要支援者は、災害の避難において自力では困難な人を指します。(第49条の10)
ですので、名簿の登載は関係ありません。
○ 「ホームレス自立支援法」におけるホームレスは、野外で生活する人が対象です。
ネットカフェや知人の家を転々とする、新しいタイプのホームレスは対象となっていません。
× 生活困窮者自立支援法における生活困窮者とは、
最低限度の生活を維持できなくなる寸前の人を指します。
× 「ひきこもり」とは、原則には6ヶ月以上家庭にとどまり続けている状態を指します。
× 障害者虐待は、身体的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待と「性的虐待」の5つです。
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03
「ホームレス自立支援法」におけるホームレスとは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。が正解です。
不適切です。
避難行動要支援者とは、災害が起こった際に、何らかの理由により自力で避難する事が困難で他者の支援が必要となる可能性が高い方の事を指します。
避難行動要支援者名簿への登載の有無は条件として含まれていません。
適切な内容です。ホームレスの定義は第2条に規定されています。
不適切です。
生活困窮者自立支援法における生活困窮者は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活が営めなくなる恐れのある人の事を指しています。
不適切です。
ひきこもりの定義は、様々な要因の結果として社会的参加を回避し、おおむね6か月以上家庭にとどまり続けている人の事を指します。
不適切です。
障害者虐待防止法においては、障害者虐待の種別として「身体的虐待」
「心理的虐待」「放棄・放置(ネグレクト)」「経済的虐待」「性的虐待」の五つが挙げられています。
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