社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問66

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、生活保護における扶養義務者との関わりについて、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Kさん(67歳)は、福祉事務所で生活保護の申請をした。Kさんには長年音信不通の息子(40歳)がいる。福祉事務所は息子の居住地を把握し、Kさんに対する扶養の可能性を検討している。
  • 息子が住民税非課税であっても、息子はKさんに仕送りをしなければならない。
  • Kさんは、息子と同居することを条件に生活保護を受給することができる。
  • 福祉事務所は、息子の雇主に対して給与について報告を求めることができない。
  • 感情的な対立があることを理由に息子が扶養を拒否した場合、Kさんは生活保護を受給することができない。
  • 福祉事務所は、息子が仕送りを行った場合、その相当額を収入として認定する。

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この過去問の解説 (3件)

01

①民法により子どもに親の扶養義務があるとされていますが、自らの生活を犠牲にしてまで仕送りをしなければならないということはありません。

②基本的に生活保護は世帯収入をみることから、同居する息子の収入が基準以上であれば生活保護を受けることはできません。逆に息子の収入が基準以下であれば生活保護の対象になり得ます。いずれにしろ受給のための同居は必須ではありません。

③生活保護法の 第29条第1項の定めにより、生活保護の実施機関は必要時には日本年金機構や銀行、信託会社、雇用主などに必要な書類の閲覧・提供を求めることができるとされています。

④疎遠や長年に渡る親子関係の不仲などを理由に、子から扶養を拒否された場合であっても生活保護を受けることができます。

⑤正しい記述です。仕送りやなんらかの援助がある場合はそれを差し引いて、生活保護費が支給されます。

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02

1、不適切です。息子が経済的に困窮している場合には、仕送りをする事で息子の生活が破綻してしまう場合もあります。その場合、仕送りは必須義務とはなりません。

2、不適切です。生活保護を受給するための要件に親族との同居は必須条件として謳われていません。また、生活保護は世帯収入を基準とするため、Kさんの収入が最低生活費を下回っていたとしても、息子と同居する事によってそれを上回った場合は生活保護を受給する事はできなくなります。

3、不適切です。生活保護法において生活保護の実施機関は必要時に給与照会を行う事が出来ると規定されています。

4、不適切です。Kさんの息子が扶養を拒否した場合でも、Kさんの収入状態が最低生活を送るに足りないと認定された場合は生活保護を受給する事ができます。

5、適切です。生活保護法において「補足性の原則」が適用されているため、Kさんの息子から仕送りがあった場合はそれが収入として認定されます。最低生活費からKさんの収入を引き、不足している金額が生活保護費として支給される事になります。

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03

民法878条をベースとした「生活扶助義務」についての実例問題です。

ここでのポイントは、
「成人した子は余裕がなければ、生活保護を受けた親を援助しなくても良い」
ということです。

それと、福祉事務所の基本的な役割も含めて解答をしましょう。

1× 住民税非課税など低所得で経済的な余裕がない場合は
扶養義務を負う必要はありません。

2× 生活保護の受給条件に「同居」は規定されていません。

3× 福祉事務所は、雇い主に対して
給与についての報告を求めることができます。
(生活保護法28条)

4× 親子同士の対立による感情的なものでも、
扶養義務を拒否することができます。

5○ 正しいです。仕送りも「収入」として認められています。

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