社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問67

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福祉事務所)の組織と業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、都道府県知事又は市町村長の事務の執行に協力する機関である。
  • 現業を行う所員は、援護、育成又は更生の措置を要する者の家庭を訪問するなどして、生活指導を行う事務をつかさどる。
  • 厚生労働大臣の定める試験に合格しなければ、社会福祉主事になることができない。
  • 福祉事務所の長は、福祉事務所の指導監督を行う所員の経験を5年以上有した者でなければならない。
  • 福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなくてもよい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

①福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、都道府県知事又は市町村長の補助機関です。
協力機関は民生委員です。生活保護法第22条において、「民生委員は、この法律の施行において、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力する」とされています。

②正しい記述です。

③ひっかけ問題です。厚生労働省が定める試験はありますが、それに合格することでまず社会福祉主事任用資格を得ることができます(その他の手段として大学などの決められた一定のカリキュラムを修了する等があります)。
社会福祉主事任用資格を得て公務員試験等に合格し、仕事につくことで初めて社会福祉主事になることができます。つまり任用資格とあるものは、該当する職についてはじめて効力を発揮する資格といえます。

④福祉事務所の長になるためには福祉事務所の指導監督を行う所員の経験を5年以上が必要という要件はありません。

⑤福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事である必要があります。
資格がなくても良いのは事務を行う人に限られます。

参考になった数99

02

福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている
「福祉に関する事務所」を指します。

ここでは、福祉事務所の指導監督を行う所員及び、現業を行う所員が
「社会福祉主事」であることに気づけるかが最大のポイントです。

1× 福祉事務所の指導監督を行う所員及び
現業を行う所員は「社会福祉主事」です。
そして、社会福祉法19条において社会福祉主事は
「都道府県知事又は市町村長の『補助機関』である職員」と定められています。
つまり、協力する機関ではなく、「補助する機関」が正しい表現といえます。

2○ 正しいです。(社会福祉法15条4項)
「つかさどる」という言葉もポイントで、
所の長による管理下において、事務の執行を行うニュアンスを含んでいます。

3× 社会福祉主事は試験合格をしなくても、
大学で社会福祉に関する科目を修了して卒業する
などの条件を満たせばなることができます。
(社会福祉法19条)

4× 福祉事務所の長についての条件は、規定されていません。

5× 社会福祉法15条6項に、
「福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う
所員は社会福祉主事でなければならない」
とあります。

参考になった数32

03

1、不適切です。社会福祉法において「福祉事務所長は都道府県知事または市町村長(特別区の区長を含む)の指揮監督を受けて所務を掌理する」と規定されています。
しかし、指導監督を行う所員及び現業を行う所員については所の長の指揮監督のもと業務を行う事が規定されています。

2、適切な内容です。

3、不適切です。社会福祉主事になるためには、社会福祉任用資格を取得しなければなりません。
 社会福祉主事任用資格を取得するためには、「大学等で指定科目を3科目以上履修する事」「指定養成機関を修了する事」「都道府県等講習会の修了」「所定の通信教育を履修する事」等が条件となります。(※社会福祉士や精神保健福祉士資格取得者はその資格を持って読み替える事が可能)
 社会福祉主事任用資格を取得したのち、それに関連する業務に従事した時に初めて社会福祉主事となる事ができます。

4、不適切です。福祉事務所の所長となるための要件に、現場経験年数は挙げられていません。

5、不適切です。福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事である事が条件とされています。

参考になった数29