社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問68

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、L相談支援員(社会福祉士)の支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
夫と死別したT市在住のMさん(39歳)は、長男(14歳)とアパートで生活している。Mさんは長男の高校進学を考え、パート勤務をしているが生活が苦しく、安定した生活を望んでいる。そこでMさんは、T市の生活困窮者自立相談支援事業を実施している市役所のL相談支援員に相談した。

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この過去問の解説 (3件)

01

①Mさんのプライバシーに関わることを第三者には伝えることができません。

②Mさんに断りなく、学級担任にプライバシーに関わることを伝えることはできません。

③安定した生活を送ってもらうために関係機関と協働し、支援を行うことは最も適切であると言えます。

④婦人保護施設の対象者は配偶者などからDV等を受けており、保護が必要な女子等です。従ってMさんの入所は適していません。

⑤住宅確保給付金は離職者など、住宅を喪失もしくはそのおそれがある人が対象であるため、現在パート勤めであるMさんは該当しません。

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02

経済的な安定を望むMさんにソーシャルワーク的な支援を考える問題です。

1× 賃上げを交渉するのは、相応しくないです。
社会福祉士は生活に困っているMさんに対して、
どんなインフォーマル・フォーマルな資源があるのか確認し、
それを活用する支援を行うことが大切です。

2× 間違いです。
相談記録票には個人情報が記入されているので、
学級担任に見せるのは「秘密保持」の観点から間違いといえます。

3○ 正しいです。
キャリアコンサルティングは就職に関する相談の専門家であり、
経済的な安定を希望するMさんに合った支援といえます。

4× 婦人保護施設は売春防止法第36条に規定された施設ですが、
Mさんは対象外です。
元々は売春を行うおそれのある女子の保護や相談を行っていましたが、
現在では夫による暴力をうけた女性も対象に含まれています。

5× 住居確保給付金は失業・離職で
住宅を喪失又は喪失する可能性が有る人が対象になります。
Mさんはパート勤務しているため、利用はできません。

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03

1、不適切です。生活困窮者自立相談支援事業の中に、現在の勤務先との給与交渉は含まれておりません。また、Mさんの許可なくそれを実施する事も出来ません。

2、不適切です。中学校の担任にMさん世帯の情報を伝達し共有しても、Mさん世帯の生活ニーズの解消には繋がりません。

3、適切です。Mさんはパートで働いていますが、収入が少なく、それが世帯の困窮に繋がっています。ハローワークのキャリアコンサルティング担当職員と協働しMさんを支援する事で、給与の高い仕事に従事できる可能性が広がり、世帯の困窮解消に繋げられる可能性も出てきます。

4、不適切です。婦人保護施設の入所対象者は、売春を行う恐れがある人や、配偶者からの暴力等の被害者となっている人等と定められています。本事例からはそのような事実は読み取れず、Mさんは婦人保護施設の入所対象者とは言えません。

5、不適切です。住居確保給付金は離職等により住居を喪失、またはその可能性がある方に対して支給されるものです。Mさんは現在就業中のため、この制度の対象者としては認定されないと考えられます。

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