社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問69

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

生計困難者に対する無料低額宿泊所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 食事を提供することができない。
  • 生活保護法の住宅扶助を利用することができない。
  • 事業開始に当たっては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 第二種社会福祉事業である。
  • 運営することができるのは、社会福祉法人及びNPO法人に限定されている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

①無料低額宿泊所では宿泊のみ、または宿泊と食事を提供するところがあります。

②生活保護法の住宅扶助を利用することができます。

③事業開始に当たっては、都道府県知事に届出をする必要があります。

④正しい記述です。

⑤社会福祉法人やNPO法人に限らず、民間事業者も運営をすることができます。

参考になった数74

02

貧困ビジネスの温床ともいわれる「無料低額宿泊所」についての問題です。

無料低額宿泊所は「第一種」と「第二種」社会事業のどちらなのか判断できればいいでしょう。

1× 無料低額宿泊所は泊まりだけでなく、
有償で食事などの生活サービスを提供することが認められています。

2× 宿泊所の費用を補うために、生活保護法の住宅扶助を利用できます。

3× 無料低額宿泊所は「第2種社会事業」であるため、
都道府県知事に届出が必要です。

4○ 正しいです。(社会福祉法第2条第3項8)

5× 無料低額宿泊所は「第2種社会事業」なので、
運営主体の制限はありません。

参考になった数33

03

1、不適切です。無料低額宿泊所は「宿泊場所提供(食事提供なし)」「宿泊場所と食事提供」「宿泊場所と食事提供に加え、就労相談等受付」のおおむね3種類に分けられます。

2、不適切です。生活保護における住宅扶助も支給されるため、料金はそれの上限内に収まるよう設定されている施設がほとんどです。

3、不適切です。都道府県知事には事業開始時に届け出を出す必要性があります。

4、適切な選択肢です。

5、不適切です。社会福祉法人やNPO法人以外の団体であっても、都道府県知事に届け出を出して事業を行う事は可能です。

参考になった数27