社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
保健医療サービス 問70

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 保健医療サービス 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

日本の公的医療保険の給付内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。
  • 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。
  • 食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。
  • 出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。
  • 傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。」です。

選択肢1. 療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。

被保険者が75歳以上で現役並みの所得がある場合は3割負担となります。

選択肢2. 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。

高額療養費の自己負担限度額は患者の年齢と所得に応じて異なります。

選択肢3. 食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。

正しい記述です。

選択肢4. 出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。

出産育児一時金は出産費用に関わらず、一律50万円です。

※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

選択肢5. 傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。

傷病手当金は被保険者が病気やケガのために会社を休み、雇用主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

ただし、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合には、労働者災害補償保険が適用されます。

参考になった数86

02

基本的な公的医療保険の問題です。

選択肢1. 療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。

× 「被保険者が75歳以上で療養の給付に係る一部負担金割合」というのは、後期高齢者医療制度の自己負担割合の言いかえです。

後期高齢者医療制度において、自己負担割合は現役並み所得者の場合、3割となります。(一般の人は1割です。)

選択肢2. 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。

× 高額療養費の自己負担限度額は一律に同額でなく、患者の年齢や所得に応じて定めています。

選択肢3. 食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。

○ 正しいです。

入院時、病院などで提供される食事も医療保険の対象に含まれています。

選択肢4. 出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。

× 出産育児一時金は一律同額であり、一人の児童に対しての支給額は50万円になっています。

(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)

選択肢5. 傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。

× 傷病手当金は業務上でなく、「業務外・通勤外」で起きたケガが対象です。

参考になった数39

03

正解は「食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。」です。

選択肢1. 療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。

不適切です。75歳以上の方は後期高齢者医療保険に加入する事となっており、その中でも現役並みの所得がある方は3割の負担金を支払う事とされています。

選択肢2. 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。

不適切です。被保険者の年齢や収入によって自己負担限度額の上限は異なります。

選択肢3. 食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。

適切です。

選択肢4. 出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。

不適切です。出産一時金はどの健康保険に加入していても同額の支給が受けられます。(加入している健康保険組合によって独自の制度を設けている可能性もあります)

一人出産するごとに50万円の支給が受けられ、出産費用がそれに満たない場合は後日申請する事で差額分の支給を受ける事ができます。

また、産科医療補償制度に加入していない産院で出産した場合は、出産一時金が48万8000円に減額されます。

※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

選択肢5. 傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。

不適切です。傷病手当金は業務外の病気や怪我で労務不能と診断される事が受給条件の一つとされています。業務上の怪我等による労務不能状態の場合は労災保険からの手当が支給されます。

参考になった数38