社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
保健医療サービス 問75
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 保健医療サービス 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
医療関係職種の業務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 理学療法士の業務の範囲に、電気刺激、マッサージなどの物理的手段は含まれない。
- 作業療法士の業務の範囲に、両眼視機能の回復のための矯正訓練は含まれない。
- 言語聴覚士の業務の範囲に、人工内耳の調整は含まれない。
- 臨床工学技士の業務の範囲に、生命維持管理装置の操作は含まれない。
- 義肢装具士の業務の範囲に、手術直後の患部の採型は含まれない。
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この過去問の解説 (3件)
01
②正しい記述です。両眼視機能の回復のための矯正訓練を行うのは視能訓練士です。
③言語聴覚士は音声指導、吃音訓練、人工内耳の調整などを行います。
④臨床工学技士は生命維持管理装置等の操作や管理を行います。
⑤義肢装具士は医師の指示の下、患部の採型、義肢や装具の製作及び身体への適合を行います。
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02
理学療法士の業務は大きく「運動療法」と「物理療法」に分かれ、症状や病気等によって実施する内容は変わります。
2、適切な内容です。両眼視機能の回復のための訓練は視能訓練士が実施できる内容であり、作業療法士は行う事が許可されていません。
3、不適切です。言語聴覚士は医師等の指示のもとで人工内耳の調整も行います。
4、不適切です。臨床工学技士は医師の指示の下で生命維持管理装置の操作や保守点検を行う事が出来ます。
5、不適切です。義肢装具士は医師の指示の下、手術直後の患部の採型を行う事が出来ます。
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03
医療関係職種の業務を知ることはMSWにとって欠かせない要素になります。
1× 電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段も含まれます。
(理学療法士及び作業療法士法第2条)
2○ 正しいです。
作業療法士の業務範囲に、両眼視機能回復のための矯正訓練はありません。
この業務を担うのは「視能訓練士」です。
(視能訓練士法第2条)
3× 言語聴覚士法第42条より、言語聴覚士は
「医師又は歯科医師の指示の下に、人工内耳の調整を行うことを業とすることができる」 とあります。
4× 臨床工学技士の業務の範囲に、生命維持管理装置の操作は含まれます。
(臨床工学技士法第2条)
5× 義肢装具士の業務の範囲に、手術直後の患部の採型は含まれます。
(義肢装具士法第2条3項)
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