社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
権利擁護と成年後見制度 問78
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 権利擁護と成年後見制度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
特別養子縁組制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを2つ選びなさい。
※ 民法等の一部を改正する法律(令和2年4月1日施行)により、特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限が原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。
この設問は平成30年に出題された設問になります。
<参考>
この設問は平成30年に出題された設問になります。
<参考>
- 特別養子は、15歳未満でなければならない。
- 縁組後も実親との親子関係は継続する。
- 特別養子は、実親の法定相続人である。
- 配偶者のない者でも養親となることができる。
- 養親には離縁請求権はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
①正しい記述です。令和2年4月の民法改正により、特別養子の年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げられました。また、それ以前から引き続き養育しているケースでは、やむを得ない理由により申立てができなかった場合18歳未満まで申請可能となりました。
②特別養子縁組後は実親との親子関係は継続しません。継続するのは普通養子縁組です。
③特別養子縁組を行った場合、実親との関係が切れてしまうので法定相続人にはなりません。
④民法により配偶者がおり、夫婦で育てることとされています。ちなみに養親は成人に達しており、どちらかが25歳以上であることも条件です。
⑤正しい記述です。原則として特別養子縁組は離縁ができないものとされています。特段の事情がある場合は家庭裁判所が判断します。
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02
1、適切です。令和2年4月の民法改正により、特別養子の年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げられました。また、それ以前から引き続き養育しているケースでは、やむを得ない理由により申立てができなかった場合18歳未満まで申請可能となりました。
2、不適切です。特別養子縁組制度は、実親との法的な親子関係を解消し、養親との間に実子と同じ親子関係が成立する制度です。
3、不適切です。特別養子縁組制度で養子となった子どもは、実親との親子関係が解消されています。そのため、実親の法定相続人にはなりえません。
4、不適切です。特別養子縁組制度において、養親は夫婦であり、原則25歳以上である事が条件とされています。ただし、夫婦どちらかが25歳以上である場合は、配偶者は20歳以上であれば特別養子縁組を結ぶ事が可能と規定されています。
5、適切です。養親には離縁請求権はありません。養子の利益のため、特に必要性がある場合には離縁請求を行う事ができますが、それを申し立てる事が出来るのは「養子自身」「実親」「検察官」に限られます。
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03
民法に規定されている「特別養子縁組制度」の問題です。
「普通養子縁組」との違いも調べておくといいでしょう。
1◯ 令和2年4月の民法改正により、特別養子の年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げられました。また、それ以前から引き続き養育しているケースでは、やむを得ない理由により申立てができなかった場合18歳未満まで申請可能となりました。
2× 特別養子縁組は、実親との親子関係は終了することで成立します。
(民法817条9項)
3× 特別養子縁組では、親子関係を全て断ち切られるため、実親に相続権はありません。
4× 養親になるには、配偶者が必須です。
(民法817条3項)
5○ 正しいです。
離縁請求権があるのは「養子・実親・検察官」です。
(民法817条10項)
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