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社会福祉士の過去問 第31回(平成30年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問130

問題

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介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
被保険者は、都道府県に対して、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
   2 .
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
   3 .
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、主治の医師の認定を受けなければならない。
   4 .
要介護認定は、要介護状態区分に応じて市町村の条例で定める期間内に限り、その効力を有する。
   5 .
市町村は、政令で定めるところにより一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
( 社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問130 )
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この過去問の解説 (3件)

71
1.× 都道府県ではなく、市町村に交付を求めることができます。

2.〇 設問の通りです。

3.× 主治医の認定を受けるのではなく、要介護認定を受けて審査判定をされたのちに要介護区分が交付されます。
要介護認定を受ける前には主治医の意見書が必要になります。

4.× 市町村の条例ではなく、介護保険法によって規定されています。

5.× 介護保険制度の仕組みとして、国25%、県12.5%、市町村12.5%です。

付箋メモを残すことが出来ます。
23
正解2番

1、都道府県ではなく、市町村です。

2、設問のとおりです。

3、主治の医師の認定ではなく、要介護認定を受け、介護の必要な度合いが審査判定されます。

4、 市町村の条例ではなく、介護保険法施行規則で規定されています。

5、 介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担します。

20
介護保険制度について、答えの根拠は法律に書いてあるので、一度、確認をしたほうがいいでしょう。

1× 都道府県ではなく、正しくは「市町村」です。
(介護保険法第12条3項)

2○ 正しいです。(介護保険法第27条8項)

3× 主治の医師の認定ではなく、正しくは「市町村の認定」です。
(介護保険法第19条)

4× 市町村の条例ではなく、正しくは「厚生労働省令」です。
(介護保険法第28条)

5× 100分の25ではなく、正しくは「100分の12.5」です。
(介護保険法第124条)

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